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自動車保有関係手続のワンストップサービス

1 自動車保有関係手続のワンストップサービスとは
 自動車保有関係手続のワンストップサービスは、自動車を保有するために必要となる各種手続を、インターネット上で一括して「電子申請」することができるサービスです。
・ 検査登録
・ 保管場所証明申請
・ 税・手数料の納付等

2 注意事項
① 自動車保有関係手続のワンストップサービスを利用して申請を行うには、
・ パソコン(インターネットに接続されているもの)
・ 添付する書類を読み込むためのスキャナ
・ 個人番号カード、又は、住民基本台帳カード(公的個人認証付)などの電子証明書
・ 上記カードに対応したカードリーダー
等が必要となります。
② 手続を一括して行うものとなりますので、保管場所証明申請だけを行うことはできません。
③ 申請手数料が免除となる申請については取扱いできません。
④ 軽自動車に関する手続きについては取扱いできません。

3 電子申請の窓口(申請サイト)
■ 自動車保有関係手続のワンストップサービス
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/(外部サイト)
※手続方法等もこちらで確認できます。

4 保管場所標章の郵送による交付について
 令和4年1月4日から自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用した保管場所証明による標章の郵送交付を開始します。
① 交付手続きの流れ
OSS申請における保管場所標章の郵送交付についてのご案内
郵送をご希望の方は、OSSによる証明申請時の交付場所の選択画面で、郵送をチェックしてください。
② 郵送に必要なもの
保管場所標章郵送希望申請一覧(Excel 15KB)
 郵送希望申請一覧記載例
・返信用封筒としてレターパックプラス
 レターパックプラスには事前に
・郵送先(お届け先)欄に住所、氏名及び電話番号
・差出人(ご依頼主)欄に保管場所の位置を管轄する警察署の住所、
警察署名及び警察署の電話番号
・品名欄に「保管場所標章」
を記載してください。
・任意の封筒
上記の2つの必要なものを封入し警察署に送付してください。
③ 費用について
郵送に係る一切の費用は、郵送を希望する方の負担となります。
④ 標章の送付について
返信用の封筒が警察署に到着次第、郵送先に送付します。

5 その他
・ 電子申請を途中で取り下げた場合を含め、申請後に手数料を返還することはできません。
・ 証明後の内容変更はできませんので、新たに申請していただく必要があります。

関連リンク(警察署窓口での書面申請)

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