軽自動車の保管場所の届出が必要な地域は、自動車の使用の本拠の位置(住所又は事業所の場所)が
仙台市又は旧石巻市(平成17年4月1日合併前の石巻市)となる場合です。
登録自動車の保管場所の位置の変更のための届出は、栗原市の旧花山村地区を除く全ての地域で必要です。
申請の受付は、警察署の窓口のみとなります。
1 自動車保管場所届出先
保管場所の位置を管轄する警察署に届出してください。
2 受付時間
月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く。)
9時00分から16時00分まで
3 必要な書類等
届出に必要な書類は次のとおりです。
なお、保管場所の届出には、手数料はかかりません。
① 届出書
「自動車保管場所届出書(別記様式第2号)」
② 保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面
(保管場所使用権原疎明書面(自認書)、保管場所使用承諾証明書又は保管場所の賃貸契約書等)
※ 保管場所使用承諾証明書の「使用期間」については、
・ 使用期間が明記されていること
(家族間の承諾や、自動更新の賃貸契約等であっても、使用を承諾するにあたって期間を定めていること)
・ 申請時点で使用する権限を有していること
(申請月日が使用期間の中に含まれていること)
・ 使用期間が申請月日から1か月以上あること
を確認できる必要がありますので注意してください。
③ 保管場所の付近の道路・目標となる地物を表示した所在図
所在図については、
・ 申請に係る自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が、旧自動車と同じ場合
・ 申請に係る自動車の使用の本拠の位置が当該自動車の保管場所の位置と同一である場合
には、所在図の提出の免除対象となります。
ただし、免除対象となる場合でも、警察署長が必要と認めたときは、所在図の提出を求める場合があります。
④ 保管場所の周囲の建物・空地・道路を表示した配置図
(保管場所の平面の寸法・設置道路の幅員等を明記)
4 自動車保管場所届出を行う上での注意点
① 自動車の保管場所の位置について
自動車の保管場所の位置は、次の要件を備えている必要がありますのであらかじめ確認をお願いします。
(1) 使用の本拠の位置と自動車の保管場所の位置が2キロメートルを超えないものであること。
(2) 法令の規定により通行することが出来ないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容することができるもの
であること。
※ 少しでも道路上にはみ出している場合は不可となります。
(3) 当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
② 自動車の使用の本拠の位置について
自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、 具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として
使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断します。
このため、居住実態や営業実態が全くない場合は、原則、自動車の使用の本拠の位置とは認められませんので注意してください。
5 自動車保管場所届出書の記載要領
① 届出書
「自動車保管場所届出書(別記様式第2号)」を作成してください。
② 記載上の注意
・ 届出書は、ボールペン等の消せない筆記用具ではっきり書いてください。
・ 届出書の「車名」、「型式」、「車台番号」、「自動車の大きさ」については、証明申請事項の諸元に関するものですので、 間違いのないよう自動車検査証等を
確認の上、正しく記入してください。
・ 「型式」や「車台番号」のように、数字とアルファベット等が混在している場合は、下記の例を参考に、数字とアルファベットを区別して見やすく記入してくだ
さい。
例 1(イチ)とI(アイ) 、 Ø(ゼロ)とO(オウ)
・ 届出者の住所・氏名については、保有者の印鑑登録証明書や住民票等に記載されているとおり記載してください。
③ 保管場所
自宅の車庫を保管場所にする場合は、「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同じになります。 また、自宅以外に保管場所を設ける場合は、
「自動車の保管場所の位置」は、当該保管場所の住所地となりますので、 住居表示(住居表示がない場合は土地の地番を記入)を正しく記入してください。
④ 訂正について
申請書の記載時に誤りがあり訂正を行う場合、修正液や修正テープで訂正せず、訂正したことが明らかとなるよう、二重線等で訂正してください(訂正印等は不要
です)。
⑤ 保管場所の所有者
「保管場所の所有者」欄は、土地・建物の所有者本人の場合は「自己単独所有」、他の土地を借りる場合は「他人の土地」、 その土地を共有して所有している場合は
「共有地」に○をつけてください。家族等でも、土地の所有者と申請者(名義人)が異なれば、他人の土地となります。
⑥ 保管場所の状況
下欄にある「保管場所の状況」欄は、保管場所が自己単独所有及び共有地である場合に、現在の保管場所の状況について記入してください。
⑦ 申請事由
下欄にある「申請事由」欄は、新規・増車・代替・変更のいずれか該当するものを○で囲んでください。
・ 新規...その場所で初めて届出をする場合
・ 増車...その場所に自動車を追加する場合
・ 代替...以前に登録していた自動車を処分し、別の自動車を登録する場合
・ 変更...「使用の本拠の位置」の変更をする場合
⑧ 代替・変更の場合
下欄にある「代替・変更の場合」欄については、⑦「申請事由」欄で「代替」を○で囲んだ場合は、 今までお持ちの旧自動車の登録番号又は車両番号(ナンバー
プレートに記載されている番号)を記入し、「変更」を○で囲んだ場合には、申請する自動車の車両番号を記入してください。
⑨ 連絡先
下欄にある「連絡先」欄は、この申請書類について、警察から照会された場合に直ちに答えられる方の氏名・電話番号を記入してください。
⑩ その他
届出書及び関係書類の作成について分からないときは、最寄りの警察署交通課にお尋ねください。
※届出書は複写式のものを警察署に準備しております。