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自動車運転代行業に関する申請手続について

自動車運転代行業とは

「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するもの。

  • 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
  • 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
  • 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴する役務を提供するものであること。

自動車運転代行の認定申請について

  1. 申請先
    主たる営業所の所在地を管轄する警察署
  2. 申請方法
    下記申請書類に手数料(12,000円分の宮城県収入証紙)を添えて警察署交通課窓口に提出
  3. 申請に必要な書類
    1. 個人経営の場合
      • 認定申請書
      • 住民票の写し(外国人にあっては、国籍等が記載された住民票の写し)
      • 法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能の障害に関する医師の診断書(以下「誓約書及び診断書」という。)
      • 民法で営業を許された未成年者の場合は、未成年者の登記事項証明書
      • 相続人である未成年者の場合は
        • 運転代行業者の相続人であることを法定代理人が誓約する書面
        • 被相続人の戸籍謄本
        • 法定代理人に関する上記イ及びウの書類
      • 損害賠償措置が適切であることを証明する書類
      • 安全運転管理者等の選任関係書類
        • 2年以上の運転管理の実務経験がある場合
          • 安全運転管理者に関する届出書
          • 職務経歴書
          • 運転記録証明書(3年以上)
          • 住民票抄本
        • 2年以上の運転管理の実務経験がない場合
          • 安全運転管理者等認定申請書
          • 職務経歴書
          • 運転記録証明書(3年以上)
          • 住民票抄本
            ※上記(イ)手続後に、「安全運転管理者等認定書」の写し、「安全運転管理者に関する届出書」により届出
    2. 法人経営の場合
      • 認定申請書
      • 法人の登記事項証明書
      • 定款又はこれに代わる書類
      • 役員の氏名及び住所を記載した名簿
      • すべての役員の住民票の写し(外国人にあっては国籍等が記載された住民票の写し)
      • すべての役員の誓約書及び診断書
      • 上記3⑴個人経営の場合のカ、キの書類

自動車運転代行業を営むことができない者

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 一定の前科のある者
    1. 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行期間終了後2年を経過していない者
    2. 法の規定に違反した者又は道路運送法に規定する無許可運送事業(白タク行為等)をした者、道路交通法における使用者の義務に違反した者で、これらの違反により罰金を課せられてから2年を経過していない者
  3. 最近2年間に法に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反する行為をした者
  4. 暴力団関係者等強いぐ犯性が認められる者
  5. 精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  6. 未成年者の中で、親権者又は後見人から営業を営むことについて許可された者及び婚姻をして成年者とみなされた者以外の者
  7. 代行運転自動車の運行により生じた損害に対して必要な損害賠償措置を講じない者
  8. 安全運転管理者等を選任しない者
  9. 法人で役員のうちに欠格事由(上記1から4に掲げるもの)に該当する者があるもの

変更届出に必要な書類

  1. 氏名、名称又は法人の代表者の氏名の変更(申請手数料2,100円)
    1. 個人の場合
      住民票の写し(外国人の場合は国籍等が記載された住民票の写し)
    2. 法人の場合
      法人の登記事項証明書
  2. 主たる営業所の所在地変更
    法人の登記事項証明書
  3. 損害賠償措置の変更
    損害賠償責任保険(共済)契約の締結を証する書類の写し
  4. 安全運転管理者等の変更
    新たに選任された安全運転管理者等に係る書類
  5. 新たな役員の就任
    法人の登記事項証明書
    役員の住民票の写し(外国人にあっては国籍等が記載された住民票の写し)
    役員の誓約書及び診断書
  6. 役員の再任・退任
    法人の登記事項証明書
  7. 役員の氏名変更
    法人の登記事項証明書
    役員の住民票の写し(外国人にあっては国籍等が記載された住民票の写し)
  8. 随伴用自動車に関する変更
    損害賠償責任保険契約の締結を証する書類

  

申請書記載事項変更届(警察行政手続サイト)

 令和5年1月4日から、警察庁の警察行政手続サイトを経由して、次の申請手続がオンラインにより行うことができるようになりました。
 様式は申請書類一覧に掲載しております「変更届出書」をご利用ください。


  • 追加される業務(自動車運転代行業の申請書記載事項の変更届出)
    1. 氏名・名称又は法人の代表者の氏名変更
    2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更
    3. 自動車運転代行保険の契約内容の更新、変更
    4. 随伴車両の増車及び減車又は随伴車両の入替え
    5. 従業員等の変更
    6. 法人にあっては、その役員の住所、氏名変更

 オンライン申請をご利用された場合、申請書類に不足等がある場合は、必要な事項について確認及び追加提出を求めることがあります。
 その際は、営業所を管轄する警察署から、申請者のメール宛てにご連絡若しくは、直接申請者本人へ電話連絡する場合があります。





  • 認定証の書換え手続
     オンライン申請後、営業所を管轄する警察署の交通課窓口で
    〇 書換えをする前の認定証の提出
    〇 書換え手数料2,100円分の宮城県収入証紙の納付
    のために来署していただくことが必要となります。
     また、上記手続後に、
    〇 書換後の認定証の交付
    を受けるために再度、警察署の交通課窓口に来署していただくことが必要となります。
     ※ 認定証の郵送等による交付は行っておりません。
     ※ 申請後、営業所を管轄する警察署から連絡がありましたら来署願います。

自動車運転代行業の認定証再交付申請

  1. 認定証を忘失・盗難・滅失したときは警察へ届出
  2. 届出後、再交付申請書により申請(申請手数料1,700円)

自動車運転代行業の認定証返納届出

【認定証の返納義務】

  1. 自動車運転代行業を廃止したとき
  2. 認定が取り消されたとき
  3. 認定証を再交付後、忘失した認定証を発見し、又は回復したとき
  4. 認定を受けた者が死亡した場合(同居の親族又は法定代理人が返納)
  5. 法人が合併により消滅した場合(合併により設立された法人の代表者)

認定等の標準処理期間

  1. 自動車運転代行業の認定
  2. 認定証の再交付
  3. 認定証の書換え

行政処分の公表

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づいて公安委員会が行政処分を行った運転代行業者を公表しています。

  1. 公表の対象となる行政処分
    • 認定の取消し
    • 指示
    • 営業停止命令
    • 営業廃止命令
  2. 公表の内容
    • 認定証番号
    • 自動車運転代行業者の名称又は記号
    • 主たる営業所が所在する市区町村
    • 処分年月日
    • 処分内容
    • 処分理由
    • 根拠法令
    • 処分を行った公安委員会
  3. 公表の期間
    • 処分が行われた日から起算して2年間
  4. 行政処分の状況
    • 処分業者はありません。

※自動車運転代行業者に対しては、国土交通大臣(宮城県知事等)が行政処分を行う場合もありますので、こちらの宮城県企画部地域交通政策課のホームページも御覧ください。

⇒宮城県企画部地域交通政策課のページへ

問い合わせ先:宮城県警察本部交通部交通企画課 企画指導監察係

電話 022-221-7171 内線5024

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