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登録自動車の保管場所証明申請書

1 自動車保管場所証明申請先
保管場所の位置を管轄する警察署に申請することとなります。


2 受付時間
月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く。)
9時00分から16時00分まで(令和6年1月4日変更)


3 必要な書類等
申請に必要な書類等は次のとおりです。
① 申請書(4枚一組)
 申請書は、
 「自動車保管場所証明書(別記様式第1号)」2枚
 「保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)」2枚
の4枚が一組になっています。
② 保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面
 (保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書等)
※保管場所使用承諾証明書の「使用期間」については、
・ 使用期間が明記されていること
(家族間の承諾や、自動更新の賃貸契約等であっても、使用を承諾するにあたって期間を定めていること)
・ 申請時点で使用する権限を有していること
(申請月日が使用期間の中に含まれていること)
・ 使用期間が申請月日から1か月以上あること
を確認できる必要がありますので注意してください。
③ 保管場所の付近の道路・目標となる地物を表示した所在図
 所在図については、
・  申請に係る自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が、旧自動車と同じ場合
・  申請に係る自動車の使用の本拠の位置が当該自動車の保管場所の位置と同一である場合
には、所在図の提出の免除対象となります。
 ただし、免除対象となる場合でも、警察署長が必要と認めたときは、所在図の提出を求める場合があります。
④ 保管場所の周囲の建物・空地・道路を表示した配置図
 (保管場所の平面の寸法・設置道路の幅員等を明記)
⑤ 自動車保管場所証明申請手数料 2,200円(宮城県収入証紙)
 保管場所標章交付申請手数料     600円(宮城県収入証紙)
 ※上記手数料は、条例の改正により変更される場合があります。


4 自動車保管場所証明申請を行う上での注意点
① 自動車の保管場所の位置について
 自動車の保管場所の位置は、次の要件を備えている必要がありますのであらかじめ確認をお願いします。
(1)使用の本拠の位置と自動車の保管場所の位置が2キロメートルを超えないものであること。
(2)法令の規定により通行することが出来ないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
※ 少しでも道路上にはみ出している場合は不可となります。
(3)当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
② 自動車の使用の本拠の位置について
自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、 具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断します。
このため、居住実態が全くない場合は、原則、自動車の使用の本拠の位置とは認められませんので注意してください。


5 自動車保管場所証明申請書の記載要領
① 申請書
申請書は、「自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)」2枚、「保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)」2枚の4枚一組になっています。
「申請月日」以外は、全て同じ内容の記入となります。
自動車保管場所証明申請書の「申請月日」は申請する日を記載し、保管場所標章交付申請書の「申請月日」は記入せず申請します。 これは、自動車保管場所証明書受領の際に記入することになります。
② 記載上の注意
・申請書は、ボールペンではっきり書いてください。
・申請書の「車名」、「型式」、「車台番号」、「自動車の大きさ」については、証明申請事項の諸元に関するものですので、 間違いのないよう自動車検査証等を確認の上、正しく記入してください。
・「型式」や「車台番号」のように、数字とアルファベット等が混在している場合は、下記の例を参考に、数字とアルファベットを区別して見やすく記入してください。

例 1(イチ)とI(アイ) 、 Ø(ゼロ)とO(オウ)

・申請時に車台番号が分からない場合は、記入しなくともかまいません(自動車の型式、大きさの記入がないものは申請できません。)が、証明書を受領する時には記入することになります。
・申請者の住所・氏名については、自動車の保有者となる方の印鑑登録証明書や住民票等に記載されているとおり記載してください。
③ 保管場所
自宅の車庫を保管場所にする場合は、「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同じになります。 また、自宅以外に保管場所を設ける場合は、「自動車の保管場所の位置」は、当該保管場所の住所地となりますので、 住居表示(住居表示がない場合は土地の地番を記入)を正しく記入してください。
④ ※保管場所標章番号
「※保管場所標章番号」欄は、申請者が保有する自動車であって、これまで保有していた旧自動車と「自動車の使用の本拠の位置」 と「自動車の保管場所の位置」が同一の場合は記載してください。この場合は、所在図の添付を省略できます。ただし、その位置を知るため必要があるときは添付を求めることがあります。
⑤ 訂正について
申請書の記載時に誤りがあり訂正を行う場合、訂正したことが明らかとなるよう、二重線等で訂正してください(訂正印等は不要です)。
 なお、自動車保管場所証明書交付後の訂正は出来ません。
⑥ 保管場所の所有者
「保管場所の所有者」欄は、土地・建物の所有者本人の場合は「自己単独所有」、他の土地を借りる場合は「他人の土地」、 その土地を共有して所有している場合は「共有地」に○をつけてください。家族等でも、土地の所有者と申請者(名義人)が異なれば、他人の土地となります。
⑦ 保管場所の状況
 下欄にある「保管場所の状況」欄は、保管場所が自己単独所有及び共有地である場合に、現在の保管場所の状況について記入してください。
⑧ 申請事由
下欄にある「申請事由」欄は、新規・増車・代替・変更のいずれか該当するものを○で囲んでください。
・新規...その場所で初めて車庫証明を取得する場合
・増車...その場所に自動車を追加する場合
・代替...以前に登録していた自動車を処分し、別の自動車を登録する場合
・変更...「使用の本拠の位置」の変更をする場合
⑨ 代替・変更の場合
下欄にある「代替・変更の場合」欄については、⑧「申請事由」欄で「代替」を○で囲んだ場合は、 今までお持ちの旧自動車の登録番号又は車両番号(ナンバープレートに記載されている番号)を記入し、「変更」を○で囲んだ場合には、申請する自動車の登録番号を記入してください。
⑩ 連絡先
下欄にある「連絡先」欄は、この申請書類について、警察から照会された場合に直ちに答えられる方の氏名・電話番号を記入してください。
⑪ その他
・自動車保管場所証明書の交付までには、申請から約1週間かかりますので、お早めの申請をお願いします。
・申請書及び関係書類の作成について分からないときは、最寄りの警察署交通課にお尋ねください。


6 保管場所標章の郵送による交付について
令和4年1月4日から自動車保有関係手続のワンストップサービス (OSS)を利用した保管場所証明による標章の郵送交付を開始します。 詳しくは、こちら(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を確認してください。

各種様式ダウンロード

申請の際に必要となる「宮城県収入証紙」は、各警察署交通課内の地区交通安全協会窓口、宮城県が指定した売りさばき所でお求めになれます。 ただし、地区交通安全協会窓口については、各地区毎に販売終了時間が異なりますので、午後4時以降に申請される場合には、ご確認の上でご利用ください。

※申請書は複写式のものを警察署に準備しております。

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