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緊急通行車両確認申出制度Q&A

緊急通行車両等の確認申出制度及び規制除外車両の事前届出制度Q&A

※緊急通行車両の事前届出制度は、令和5年9月1日から緊急通行車両確認申出制度に変わりました。
※既に事前届出をされている車両についても事前に緊急通行車両確認標章の交付を受けることができるようになりました。
(制度概要はこちら




~大規模災害発生時に「緊急交通路」を通行できる車両~

Q1.確認申出制度とは?
A1.

災害発生時には、緊急交通路が指定され、災害応急対策活動に従事する車両は緊急通行車両として「緊急通行車両確認証明書」及び「緊急通行車両確認 標章」の交付を受けないとその交通規制区間を通行できません。

確認申出制度とは、災害対策基本法に規定する指定行政機関等が保有する車両で、かつ、災害応急対策や緊急輸送に使用する計画のある車両については 災害の発生前に確認申出をすることにより、事前に緊急通行車両確認証明書と緊急通行車両確認標章の交付を受けることができる制度です。

緊急交通路が指定された場合、確認標章等を提示することで、緊急交通路を通行することができます。


Q2.緊急通行車両とは?
A2.
  • 道路交通法第39条第1項の緊急自動車
  • 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両で緊急通行車両確認標章を掲示しているもの
となります。


Q3.確認申出対象車両は?
A3.
確認申出の対象車両は、
  • 指定行政機関等が保有している車両
  • 指定行政機関等との契約等により指定機関の活動に従事する車両
  • 災害発生時に他の関係機関・団体から指定行政機関等が調達する車両
のいずれかに該当し、かつ、 災害応急対策に使用する計画がある車両です。
例えば、
  • 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する車両
  • 消防、水防その他の応急措置に関する車両
  • 被災者の救難、 救助その他の保護に関する車両
  • 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する車両
  • 施設及び設備の応急の復旧に関する車両
  • 清掃、防疫その他の保健衛生に関する車両
  • 犯罪の予防、 交通規制その他災害地における社会秩序の維持に関する車両
  • 緊急輸送の確保に関する車両
  • その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置に関する車両
が、災害応急対策に使用する計画がある車両となります。

Q4.確認申出の手続は?
A4.

申請の手続

    ○申請者~

    • 指定行政機関等の長
    • 指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者
    • 契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両の使用者又は管理責任者
    • 災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者

    ○申請先~
     確認申出は、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に提出し、宮城県公安委員会が審査します。

    申請書類

      ①緊急通行車両確認申出書(別記様式第3)1通(word 16KB)

      ②添付書類

      • 自動車検査証(自動車検査証記録事項を含む)又は軽自動車届出済証の写し 1通
      • 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類(例 防災業務計画(抜粋可)、契約書の写し、証明書類等) 1通
      • 災害応急対策を実施しなければならないものの車両であることを確かめるに足りる書類(例 車両リスト、証明書類等)

      ※一度の申請で複数台の車両を申請をする場合は、目的が同一の場合に限り、1通の確認申出書に別紙として申請する車両のリスト(登録番号のみで可)を記載し申請することができます。この場合は、自動車検査証(自動車検査証記録事項を含む)又は軽自動車届出済証の写し以外の添付書類を省略することができます。

      ※添付書類の内容を兼ねるものは一本化することができます。

○緊急通行車両確認標章及び確認証明書の交付

・審査の結果、緊急通行車両に該当すると認められた車両は、「緊急通行車両確認標章及び確認証明書」が交付されます。

・標章等の有効期限は交付の日から5年間となります。


○既に緊急通行車両事前届出を済ませている車両について

・令和5年8月31日までに緊急通行車両の事前届出を済ませている車両についても確認申出の対象となります。

・緊急通行車両事前届出済証に緊急通行車両確認申出書を添付して申請してください。

・複数台ある場合は、目的が同一の場合に限り、1通の確認申出書に別紙として申請する車両のリスト(登録番号のみで可)を記載し申請することができます。


記入例

緊急通行車両確認申出書
緊急通行車両確認申出書(記入例)

証明書等の様式

緊急通行車両等確認証明書
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緊急通行車両等確認標章

      


Q5.緊急通行車両確認標章及び確認証明書の交付を受けた後の手続は?
A5.
〇緊急通行車両確認標章及び確認証明書の記載事項変更手続
  • 交付を受けた標章等の記載事項に変更があった
場合は、原則として標章等の交付を受けた警察署に「緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書(別記様式第6)(word 16KB)」を記載して申請します。

     

〇緊急通行車両確認標章及び確認証明書の再交付の手続

  • 緊急通行車両確認標章及び確認証明書を滅失し、又は汚損した
場合は、再交付の申請ができます。
再交付の申請は、原則として標章等の交付を受けた警察署に「緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書(別記様式第7)(word 16KB)」を記載して申請します。

〇緊急通行車両確認標章及び確認証明書の返還の手続き
  • 災害応急対策を実施するための車両として使用されなくなった
  • 標章及び証明書の有効期限が到来した
  • 標章及び証明書の再交付を受けた場合において、亡失した標章及び証明書を発見し、又は回復した
等の場合は、速やかに「緊急通行車両確認標章及び確認証明書」を最寄りの警察署に返還してください。

Q6.規制除外車両とは?
A6.

Q2の緊急通行車両以外に、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両については、
規制除外車両としての事前届出制度があります。

    事前届出の対象とする車両

    • 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
    • 医療品、医療機器、医療用資材等を搬送する車両
    • 患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
    • 建設用重機、道路啓開作業用車両、がれき運搬車両又は重機輸送用車両

Q7.規制除外車両の事前届出申請手続きは?
A7.
規制除外車両の事前申請の手続
事前届出の申請者及び届出先
  • 申請者~

    事前届出の対象車両となる理由となった業務に使用される車両の使用者又は管理責任者

  • 申請先~

    事前届出は、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に提出し、宮城県公安委員会が審査します。

  • 申請書類(1台につき)
    規制除外車両事前届出書(別記様式第3)2通(Excel 21KB)
    ②添付書類
    • 自動車検査証(自動車検査証記録事項を含む)又は軽自動車届出済証の写し 2通
    • 災害時に規制除外車両として使用することが証明できる証明書等 2通

例えば、
  • 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
    医師等の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類等
  • 医療品、医療用資材等を搬送する車両
    使用者が医療品、医療機器、 医療用資機材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類等
  • 患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるもの)
    車両のナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できる車内外の写真
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両、がれき運搬車両又は重機輸送用車両
    車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認でき、重機を積載した写真とする)
    ただし、重機輸送用車両は、建設用重機と同一の使用者であること。

警察行政オンライン化システムについて


【お知らせ】令和7年12月15日から「警察行政手続オンライン化システム」が運用開始となりました。
      概要、詳細については、こちらをご覧ください。

       ・ 警察行政手続オンライン化システムの概要
       ・ 警察庁ウェブサイト


                       
対象手続

    規制除外車両の確認に係る申出

    規制除外車両の事前届出

    規制除外車両の届出済証の再交付に係る申出

    緊急通行車両の確認に係る申出(災害発生後)

    緊急通行車両の確認に係る申出(災害発生前)

    緊急通行車両の標章及び証明書の記載事項変更に係る届出

    緊急通行車両の標章及び証明書の再交付に係る申出

    緊急輸送車両の確認に係る申出(警戒宣言後)

    緊急輸送車両の確認に係る申出(警戒宣言前)

    緊急輸送車両の標章及び証明書の記載事項変更に係る届出

    緊急輸送車両の標章及び証明書の再交付に係る申出

受付時間24時間(土、日、祝日問わず365日)

※ 受付時間は、上記のとおりとなりますが、執務時間外は審査できません。

申請方法下記サイトのリンクから申請(入力)してください。
添付書類添付書類については、こちらを参照願います。

※ 添付書類で不明な点につきましては、下記担当又は最寄りの警察署までお問合せください。

注意事項 ※ 証明書等の交付物については、交付準備が整い次第、交付となりますが、電子交付ではなく、窓口交付となりますので、
 窓口への来署が必要となります。
サイトのリンク e-Gov(電子ポータルサイト)

【警察からのお願い】

平成23年3月11日発生した東日本大震災以降も、全国各地では地震や大雨等による災害が発生しております。
大規摸災害発生時は、被災地域への一般車両の流入抑制を行うとともに、
緊急交通路を指定して緊急通行車両等以外の車両の通行を禁止・制限する交通規制を実施する可能性があります。
緊急交通路が指定された場合は、災害応急対策中の車両又は必要な物資の緊急輸送中の車両が通行することになりますので、
災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、皆様のご協力をお願いいたします。

お問合せ先 交通部交通規制課

電話 022- 221-7171(内線)5172 ~5174

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