災害発生時には、緊急交通路が指定され、災害応急対策活動に従事する車両は緊急通行車両として「緊急通行車両確認証明書」及び「緊急通行車両確認標章」の交付を受けないとその交通規制区間を通行できません。
事前届出制度とは、災害対策基本法に規定する指定行政機関等が保有する車両で、かつ、災害応急対策や緊急輸送に使用する計画のある車両について事前審査を受ける制度です。
緊急交通路が指定された場合、最寄りの警察署等に緊急通行車両等事前届出済証を提出すれば、確認標章等の交付までの審査時間が短縮されます。
道路交通法第39条第1項の緊急自動車
災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両で緊急通行車両確認標章を掲示しているもの。
申請の手続
申請者~
当該緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代理者を含む。 ) であり、具体的には、申請指定機関の長又はそれに代わるべき者
申請先~
事前届出は、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署長に提出し、宮城県公安委員会が審査します。
申請書類(1台申請につき)
①緊急通行車両等事前届出書(確認申請書)(別記様式第1号)2通(Excel 23KB)
②添付書類
緊急通行車両等事前届出済証の交付
審査の結果、緊急通行車両等に該当すると認められた車両は、「緊急通行車両等事前届出済証」が交付されます。
記入例
緊急通行車両等事前届出書(確認申請書)・緊急通行車両等事前届出済証
有事の際は、「届出済証」等を提出することにより、審査が省略され、 優先的に「緊急通行車両等確認証明書」と「緊急通行車両等確認標章」が交付されます。
証明書等の様式
緊急通行車両等確認証明書
緊急通行車両等確認標章
〇交通規制の対象から除外される車両
Q2の緊急通行車両以外に、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両については、
規制除外車両としての事前届出制度があります。
事前届出の対象とする車両
〇届出済証の再交付及び返還手続き
緊急通行車両と同じ手続きになります。(※A5参照)
開始期間 | 令和4年1月4日から、警察庁の警察行政手続サイトを経由して、電子申請を行うことができるようになりました。 |
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対象手続 | 緊急通行車両等の事前届出 |
電子申請の流れ |
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サイトのURL | https://proc.npa.go.jp(警察庁) |
平成23年3月11日発生した東日本大震災以降も、全国各地では地震や大雨等による災害が発生しております。
大規摸災害発生時は、被災地域への一般車両の流入抑制を行うとともに、
緊急交通路を指定して緊急通行車両等以外の車両の通行を禁止・制限する交通規制を実施する可能性があります。
緊急交通路が指定された場合は、災害応急対策中の車両又は必要な物資の緊急輸送中の車両が通行することになりますので、
災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、皆様のご協力をお願いいたします。
お問合せ先 交通部交通規制課
電話 022- 221-7171(内線)5172 ~5174