平成17年5月22日に多賀城市内の国道上において発生した、高校生多数が被害に遭う飲酒運転事故を契機とし、 平成20年1月1日に「宮城県飲酒運転根絶に関する条例」が施行されたことによります。
宮城県飲酒運転根絶に関する条例第15条
酒類を提供する飲食店数、飲酒を原因とする交通事故件数及び飲酒運転による検挙者数などを勘案し、 特に重点的に取り組む必要があると認める区域を指定しています。
令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年間
※上記8区域は、平成26年4月1日から指定が継続されています。