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インターネット異性紹介事業

インターネット異性紹介事業の届出方法について

出会い系サイト事業を行おうとする方には、届出義務があります。

インターネット異性紹介事業(以下「出会い系サイト事業」といいます。)を行おうとする方は、事業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住居。以下「事務所」といいます。)の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ届け出なければいけません。

〇届出窓口
 事務所の所在地を管轄する各警察署生活安全課
〇届出手数料
 必要ありません。
〇届出期限
 事業を開始しようとする前日までの届出が必要です。

出会い系サイト事業の定義

出会い系サイト事業とは下記4つの要件をすべて満たすものをいいます。

  1. 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
  3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
  4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

欠格事由について

次のいずれかに該当する方は、出会い系サイト事業を行うことができません。(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」といいます。)第8条関係)

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は出会い系サイト規制法、刑法182条、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
  3. 最近5年間に出会い系サイト規制法第14条又は第15条第2項第2号の規定による命令(事業の停止等)に違反した方
  4. 暴力団員である方又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方
  5. 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 未成年者
  7. 法人で、その役員のうち上記1~5、児童のいずれかに該当する方のあるもの

各種届出について

出会い系サイト事業を行おうとする方は、氏名、住所、当該事業を示すものとして使用する呼称、事業の本拠となる事務所の所在地、連絡先、ウェブサイトのURL、児童でないことの確認の実施の方法等を、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署に届け出なければなりません。なお、届出は、必要な書類を添付の上、事業開始届出書により行ってください。
届出をした方は、その事業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときも同様に届出が必要です。(廃止、変更した日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に届出が必要)

必要な届出書類

  1. 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
  2. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
  4. 出会い系サイト事業を行おうとする方が法人である場合は、次に掲げる書類
    • 定款及び登記事項証明書
    • 役員に係る1~3の書類
    • 役員に係る欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  5. ウェブサイトのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
    *識別符号付与業務(利用者が児童でないことを確認し、IDやパスワードを付与する業務)を他の者に委託する場合は、別に提出書類があります。

出会い系サイト事業を行う際の注意点

  1. 責務
    事業者は、児童による出会い系サイトの利用の防止に努めなければいけません。
  2. 利用の禁止の明示
    事業者は、ウェブサイト上に「18禁」「18歳未満は利用できません」等、児童が出会い系サイトを利用できない旨の文言を見やすいように表示しなければいけません。
    表示しないと → 行政処分の対象
  3. 児童でないことの確認
    「年齢確認について」を参照してください。
    確認を怠ると → 行政処分の対象
  4. 名義貸しの禁止
    事業者は、自己の名義をもって、他人に出会い系サイト事業を行わせてはいけません。
    他人に名義を貸すと → 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金
  5. 禁止誘引行為の防止措置
    事業者は、禁止誘引行為(児童を異性交際の相手方となるように誘引すること等)が行われていることを知ったときは、速やかに公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければなりません。
    措置を怠ると → 行政処分の対象
  6. 監督措置
    • 公安委員会は、事業者に必要な指示をすることができます。
    • 公安委員会は、事業者が、この法律に規定する罪等に当たる行為をしたと認められるときは事業の停止を、欠格事由に該当することが判明したときは事業の廃止を命ずることができます。
    • 公安委員会は、事業者に対し、その行う出会い系サイト事業に関しての報告又は資料の提出を求めることができます。

年齢確認について

下記のいずれかの方法によること。

厳格な確認・識別符号利用

  1. 異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢若しくは生年月日を証する書面の提示、当該書面の写しの送付又は当該書面に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。
  2. 異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
  3. あらかじめ、1、2に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。
    *事業者が、1又は2に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務を他の者に委託している場合
  4. 異性交際希望者から送付を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。

例外
特定情報提供役務の提供を受けない異性交際希望者については、次に掲げるいずれかの方法により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すれば足ります。

自主申告による確認

  1. 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
  2. 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。

特定情報提供役務とは

  1. 異性交際希望者の求めに応じ、次に掲げる情報(以下「特定情報」といいます。)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する役務
    • 異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報
    • 住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
  2. 異性交際希望者の求めに応じ、他の異性交際希望者からの特定情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて当該求めに係る異性交際希望者に伝達する役務
  3. 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務

届出書の書式

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