sec-mv5.png

運転免許証の取消・停止

運転免許の取消し・停止について

自動車または原動機付き自転車を運転して、交通違反をしたり交通事故を起こした場合に、その内容に応じて定められている点数によって運転免許の取消しや停止などの処分が行われます。また、重大違反唆し(そそのかし)や道路外での事故等、点数制度 によらない場合でも運転免許の取消しや停止等の処分が行われます。

基礎点数と付加点数

基礎点数とは、個々の違反行為に付される基本的な点数です。違反行為の危険性の度合いに応じて点数が加算されることとなります。(違反行為ごとの点数は、下記の交通違反の点数及び反則金一覧表参照)
付加点数とは基礎点数に加えられる点数で、人身交通事故を起こした場合には、不注意の程度及び相手が負った怪我の程度に応じて定められています。また、建造物損壊事故及び交通事故(物損事故)を起こして逃げた場合等に付加されます。

違反点数の計算について

違反点数は、現在から過去に3年間さかのぼって累積されます。ただし、違反と違反の間に1年間の無事故無違反の期間があれば、足し算されません。また、3点以下の軽微な違反の前に2年間無事故無違反の期間がある場合は、3ヶ月経過した後に新たに違反をしたとしても足し算されません。
累積点数が6点に達すると免許停止処分や違反者講習の対象となり、停止期間は累積された点数や、過去に受けた処分回数(前歴)に応じて長くなります。(下記の累積点数と停止期間参照)
点数が取消し処分の基準に達し、取消処分が決定した場合には、1年以上の欠格期間が科されます。欠格期間とは免許を取得することができない期間のことで、この期間中に免許試験を受験することは出来ません。この欠格期間は累積された違反点数の大きさや過去に受けた処分の回数(前歴)に応じて長く設定されています。
令和2年6月30日の法改正により、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設され、厳しい処分が科されることになりました。(下記の交通違反の点数及び反則金一覧表参照)

累積点数と停止期間

累積点数が6点以上に達すると、下表の基準に基づいて免許停止の処分を受けなければなりません。免許停止処分は1度受ける毎に前歴となり、前歴が増えていくにつれて条件が厳しくなります。
累積された点数を元に戻すためには、最終違反日の翌日から1年間無事故無違反の期間が必要です。また、停止処分による前歴をなくすためには、停止処分が明け、運転できるようになった日から1年間無事故無違反の期間が必要です。停止期間が明けた後、1年経たずに違反をしてしまった場合はさらに1年間無事故無違反の期間が必要となります。

取消し・停止処分に該当した場合

免許の取消し・停止処分に該当すると、運転免許センターから通知書が送付されますので、内容をよく確認のうえ、指定された日時場所に出頭してください。通知の内容に不明な点や分からないことがある場合は、通知に書かれている電話番号にご連絡ください。

「意見の聴取」・「聴聞」とは

点数制度による免許の取消し処分又は90日以上の免許の停止処分に該当する場合は、公安委員会又は警察本部長が主催する「意見の聴取」(点数制度による場合)、「聴聞」(点数制度によらない場合)が行われます。処分を受ける方、またはその代理人は、意見を述べ、有利な証拠などを提出することができます。

停止期間の短縮について

運転免許の停止処分を受けた方は、公安委員会が行う講習を受講することにより、停止処分が短縮されます。短縮される日数は考査の成績や受講態度等により決定されます。【短期(30日)、中期(60日)、長期(90日)のページへ】 

違反者講習について

過去3年以内に免許停止や取消しなどの処分歴がなく、軽微な違反の累積で6点に達した場合は違反者講習を受講しなければなりません。
違反者講習受講後は累積点数がゼロとなり、前歴にもなりません。ただし、受けなかった場合は免許停止処分を受けることとなり、違反者講習未受講による免許停止処分に該当した場合は短縮講習を受講することができません。
違反者講習を受講せず、免許停止に該当し、更にその後に違反があった場合には上表で定められた停止日数に30日が加重されます。

点数制度によらない処分について

飲酒した者に対し、そのことを知りながら運転をさせたり、免許を持っていないことを知りながら車両を貸与する行為など、直接ハンドルを握っていなくても、重大な違反を唆した(そそのかした)行為に対しては、運転した者と同等の処分が与えられます。
また、道路外での人身事故も点数制度によらない処分の対象となります。

  • (注1) 「大型」とは、大型自動車・中型自動車・準中型自動車・大型特殊自動車・トローリーバス及び路面電車をいう。
  • (注2) 「普通」とは普通自動車をいう。
  • (注3) 「二輪」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
  • (注4) 「速度超過」の欄の「高速」は高速自動車国道または指定自動車専用道路、「一般」は一般道路をいう。
  • (注5) 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等、駐車禁止場所等)と「駐停車違反(駐車禁止場所等)の「大型」には被重牽引車を含む。
  • (注6) 反則金額「大型車」で※印がついているものは「準中型自動車」のみ。

  • (注1) 「大型」とは、大型自動車・中型自動車・準中型自動車・大型特殊自動車・トローリーバス及び路面電車をいう。
  • (注2) 「普通」とは普通自動車をいう。
  • (注3) 「二輪」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
  • (注4) 「速度超過」の欄の「高速」は高速自動車国道または指定自動車専用道路、「一般」は一般道路をいう。
  • (注5) 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等、駐車禁止場所等)と「駐停車違反(駐車禁止場所等)の「大型」には被重牽引車を含む。
  • (注6) 反則金額「大型車」で※印がついているものは「準中型自動車」のみ。

  • (注1) 「大型」とは、大型自動車・中型自動車・準中型自動車・大型特殊自動車・トローリーバス及び路面電車をいう。
  • (注2) 「普通」とは普通自動車をいう。
  • (注3) 「二輪」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
  • (注4) 「速度超過」の欄の「高速」は高速自動車国道または指定自動車専用道路、「一般」は一般道路をいう。
  • (注5) 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等、駐車禁止場所等)と「駐停車違反(駐車禁止場所等)の「大型」には被重牽引車を含む。
  • (注6) 反則金額「大型車」で※印がついているものは「準中型自動車」のみ。

  • (注1) 「大型」とは、大型自動車・中型自動車・準中型自動車・大型特殊自動車・トローリーバス及び路面電車をいう。
  • (注2) 「普通」とは普通自動車をいう。
  • (注3) 「二輪」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
  • (注4) 「速度超過」の欄の「高速」は高速自動車国道または指定自動車専用道路、「一般」は一般道路をいう。
  • (注5) 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等、駐車禁止場所等)と「駐停車違反(駐車禁止場所等)の「大型」には被重牽引車を含む。
  • (注6) 反則金額「大型車」で※印がついているものは「準中型自動車」のみ。

PAGETOP