sec-mv5.png

停止処分者講習のご案内(短・中・長期)

停止処分者講習とは、運転免許の停止処分等を受けた方に対し、
安全運転に必要な知識や適性、技能等を再確認してもらい、以後安全に運転できるようにする講習です。
 この講習を受講すると受講時の考査成績により、それぞれの処分日数に応じて停止処分期間が短縮されます。

【重要】令和7年4月より停止処分者講習は予約制となります

停止処分者講習を受講するには予約が必要です。

事前に電話で受講予約をした上で運転免許センターへお越しください。

なお行政処分執行日の当日(運転免許センターからの呼出日)に講習を受講する場合は、事前予約は不要です。

各講習のメリット

停止処分者講習(短期)(停止処分期間30日間)

 受講時の考査成績に応じて、停止処分期間が最大で29日間短縮されます。


停止処分者講習(中期)(停止処分期間60日間)

 受講時の考査成績に応じて、最大で停止処分期間の50%に当たる日数が短縮されます。


停止処分者講習(長期)(停止処分期間90日間以上)

 受講時の考査成績により、それぞれの処分日数に応じて停止処分期間が短縮されます。


  • 90日~120日の停止処分を受けた方は、最大で処分日数の50%に当たる日数まで短縮されます。
  • 150日の停止処分を受けた方は、最大で70日間短縮されます。
  • 180日の停止処分を受けた方は、最大で80日間短縮されます。

講習実施日

停止処分者講習(短期・中期・長期)講習実施日【PDF】

講習詳細(予約方法等)

停止処分者講習(短期・中期・長期)の詳細について【PDF】

免許証の受取方法について

講習を終了された方
短期講習を終了された方で、停止処分期間が短縮されて1日だけの停止となった場合、講習終了後に免許証を返還いたします。
 ※ただし、受講当日は自動車等の運転はできません。
短期講習(上記以外)、中期講習、長期講習の場合
処分満了日(講習済証に記載されている満了日)の翌日以後に住所地を管轄する警察署での受取となります。
講習を受講されなかった方
停止処分期間が終了した日の翌日以後に住所地を管轄する警察署での受取となります。

〇警察署の取扱い日時

免許証の受取ができる時間は、月曜日~金曜日の午前9時00分から午後4時00 分までです。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日を除く)。免許証の受取は、時間内にお願いします。
※上記の時間以外に受取を希望される場合は、住所地を管轄する警察署の交通課に事前にご連絡ください。

PAGETOP