この手続きは各運転免許センター及び気仙沼警察署の取扱いとなります。
運転免許の有効期限が切れてから運転しますと、無免許運転になります。
失効の種類
(ご自分がどれに当てはまるかを確認し、クリックしてください。)
※【やむを得ない事情】とは(道路交通法施行令第33条の6の2)
- 海外旅行をしていたこと
- 災害を受けたこと
- 病気にかかり、又は負傷したこと
- 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと
- 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと
- 公安委員会側の事情によるもの
としております。
手続きの順序

その他
- C及びDの失効の申請は、やむを得ない事情が終わった日から【1か月以内】に手続きを行ってください。
- 一定の病気にかかっている場合は、運転適性相談を受けていただくことになります。病気治療中の方、リハビリ中の方、身体に障害のある方は、申請前に各運転免許センターにご相談ください。
- 申請に必要な写真は、各運転免許センターに設置しているスピード写真機を利用することができます。
- ※ 気仙沼警察署にスピード写真機はありません。