この手続きは各運転免許センター及び気仙沼警察署の取扱いとなります。
運転免許の有効期限が切れてから運転しますと、無免許運転になります。
令和7年10月1日の道交法改正により外国人または国外転出者の方は有効期限切れ(失効)手続きについて以下の書類が必要になりました。
ご持参いただけない場合はお手続き出来ませんのでくれぐれもご注意下さい。
・住民登録のある外国人の方は、国籍含む特定事項(※)が全て記載の発行から6ヶ月以内の住民票
※住民票に記載が必要な特定事項とは以下のことを指します(令和7年10月1日現在)
・国籍
・中長期在留者等の住基法第30条の45に規定する区分
・在留資格
・在留期間等
・在留期間等の満了日
・在留カード等の番号
・外国人住民となった年月日
・住民登録のない外国人の方は、旅券、駐日大使館等公的機関の発行する住所確認書類、外務省等発行身分証明書類
・国外転出者の方は、本人の戸籍謄本、抄本または戸籍事項証明書及び居住証明書と滞在先となる世帯主の本籍記載の住民票
これらに加え、以下の失効の種類の各項目における必要書類や手数料についてもお忘れ無いようにご注意下さい。
(ご自分がどれに当てはまるかを確認し、クリックしてください。)
※【やむを得ない事情】とは(道路交通法施行令第33条の6の2)
としております。