sec-mv5.png

有効期限切れ(失効)手続きについて

この手続きは各運転免許センター及び気仙沼警察署の取扱いとなります。
運転免許の有効期限が切れてから運転しますと、無免許運転になります。

外国人または国外転出者の方への留意事項

令和7年10月1日の道交法改正により外国人または国外転出者の方は有効期限切れ(失効)手続きについて以下の書類が必要になりました。

ご持参いただけない場合はお手続き出来ませんのでくれぐれもご注意下さい。

・住民登録のある外国人の方は、国籍含む特定事項(※)が全て記載の発行から6ヶ月以内の住民票

  ※住民票に記載が必要な特定事項とは以下のことを指します(令和7年10月1日現在)

   ・国籍

   ・中長期在留者等の住基法第30条の45に規定する区分

   ・在留資格

   ・在留期間等

   ・在留期間等の満了日

   ・在留カード等の番号

   ・外国人住民となった年月日

・住民登録のない外国人の方は、旅券、駐日大使館等公的機関の発行する住所確認書類、外務省等発行身分証明書類

・国外転出者の方は、本人の戸籍謄本、抄本または戸籍事項証明書及び居住証明書と滞在先となる世帯主の本籍記載の住民票

これらに加え、以下の失効の種類の各項目における必要書類や手数料についてもお忘れ無いようにご注意下さい。

失効の種類

(ご自分がどれに当てはまるかを確認し、クリックしてください。)

有効期限が切れて【6か月以内】
有効期限が切れて【6か月を超え1年以内】(やむを得ない事情(※)なく失効の方)
有効期限が切れて【6か月を超え3年以内】で、かつ、やむを得ない事情(※)が終わった日から【1か月以内】(やむを得ない事情は、失効前または失効後6か月以内の期間に発生し、継続していること。)
法律公布日(平成13年6月20日)より前にやむを得ない事情(※)が発生して免許の期限が切れ、【3年を超え】、かつ、やむを得ない事情が終わった日から【1か月以内】

※【やむを得ない事情】とは(道路交通法施行令第33条の6の2)

  1. 海外旅行をしていたこと(外国人の方が出国中に日本の在留期間が切れていた場合はやむを得ない事情とはなりません)
  2. 災害を受けたこと
  3. 病気にかかり、又は負傷したこと
  4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと
  5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと
  6. 公安委員会側の事情によるもの

としております。

手続きの順序

手続きの順序

その他

C及びDの失効の申請は、やむを得ない事情が終わった日から【1か月以内】に手続きを行ってください。
一定の病気にかかっている場合は、運転適性相談を受けていただくことになります。病気治療中の方、リハビリ中の方、身体に障害のある方は、申請前に各運転免許センターにご相談ください。
申請に必要な写真は、各運転免許センターに設置しているスピード写真機を利用することができます。
※ 気仙沼警察署にスピード写真機はありません。

PAGETOP