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有効期限切れ(失効)手続きについて 免許失効後6か月以内の方

受付時間 月曜日~金曜日
(土、日、祝日、休日、年末年始の休日を除く。)

午後1時00分~午後1時30分(受付時間に間に合うよう、時間に余裕を持ってお越し下さい)

受付窓口 宮城県運転免許センター 1階 10番窓口
古川・石巻運転免許センター 1階 9番窓口
仙南運転免許センター 1階 10番窓口
気仙沼警察署 1階 4・5番窓口

必要書類

○ 【運転免許申請書(用紙は受付窓口にあります。)】
○ 【有効期限の切れた運転免許証】
○ 【本籍記載の住民票(発行日から6か月以内のもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)1通】※コピーは不可

《住民登録されていない場合の必要書類》
○ 日本人の方
① 申請者本人の戸籍謄本又は抄本
② 一時滞在先の世帯主の方の本籍地記載の住民票
※(コピーは不可)
③ 居住証明書
※ 一時帰国して滞在している場所の住民とみなしますので、必ず②③の書類が必要となります。
  また、①は本人免許証の登録本籍と世帯主の方の本籍地が違う場合必要となります。

○ 外国人の方
① 旅券
② 居住証明書等
※ 必ず①②の書類が必要となります。
※ 詳細は各運転免許センター試験係にお問い合わせください。

 

○ 【申請用写真 1枚】詳細はこちらをご覧ください。
○ 【やむを得ない理由を証明する書類】
例)海外渡航中に失効→パスポート等、病気などで入院・療養により失効→診断書等

※ 注意点
・ パスポート等について
※ やむを得ない理由の確認は、
○ 旅券に押下された証印
○ 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
○ 在外公館が発行する在留証明
○ 申請者の勤務先が発行する駐在証明
等により行いますので御準備下さい。

 なお、出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
スタンプが押印された旅券を用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機の搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、 旅券にスタンプの押印を受けて下さい。
 また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、 やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過に留意して下さい。
 詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。

・ 診断書等について ※コピーは不可
※ 取得日及び証明期間(入院、退院日等)が記載されているもの。

○【海外からの帰国者等で、その国で1年以上運転の経験があり、当該国の運転免許証を所持している方はその免許証】
  (初心運転者標識免除者、大型二輪・普通二輪二人乗り禁止の解除等になる場合がある方の確認に必要)
○【更新連絡書(お持ちの方)】
○【高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)】
○【身分証明書】健康保険証、パスポート、個人番号(マイナンバー)カード(住民基本台帳カード)、学生証、年金手帳等。なお、マイナンバーの「通知カード」は、身分証明書として取り扱うことはできません。

案内チラシはこちら
(住民登録のある方)
(住民登録のない方)

手数料

申請する免許種別で手数料が異なります。
失効種別手数料を参照してください。

特定失効者講習受講料~失効理由や交通違反等の状況により異なります。
30分 → 500円
60分 → 800円
120分 → 1,350円

手続きの順序

その他

○ 申請に必要な写真は、各運転免許センターに設置しているスピード写真を利用することができます。
※ 気仙沼警察署にスピード写真機はありません。

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