県運転免許センター、石巻/古川/仙南運転免許センター、気仙沼警察署及び南三陸警察署での手続きとなります。
運転免許の有効期限が過ぎ失効された方は、再交付の申請ができません。有効期限切れ(失効)手続きについてをご覧ください。
受付時間
宮城県運転免許センター、石巻・古川・仙南運転免許センター、気仙沼警察署
- 月曜日から金曜日まで
- (土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除きます。)
午前9時30分~午前11時00分
午後2時00分~午後3時30分
○再交付と更新を同時に申請する場合
午前8時30分~午前9時30分
午後1時00分~午後2時00分
南三陸警察署
- 月曜日から金曜日まで
- (土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除きます。)
午前8時30分~午後5時15分
申請の対象となるのは南三陸警察署の管内(南三陸町)に居住する方のみとなり、再交付の運転免許証は後日の交付となります。
受付窓口
- ○宮城県運転免許センター
1階 13番窓口
- ○古川運転免許センター
1階 9番窓口
- ○石巻運転免許センター
1階 9番窓口
- ○仙南運転免許センター
1階 10番窓口
- ○気仙沼警察署
1階 4・5番窓口
- ○南三陸警察署
交通課窓口
必要書類等
亡失・盗難・汚損・破損の場合
- 運転免許証再交付申請書(再交付と更新の同時申請を除く。)
- ※用紙は、免許センターにあります。
- 運転免許証亡失・滅失等てん末書(汚損、破損の場合は不要)
- ※用紙は、免許センターにあります。
- 破(汚)損した場合は、その免許証
- 申請用写真 1枚 詳細はこちらをご覧ください。
- 身分を確認できるもの
- 住民票【発行の日から6か月以内のもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの】(コピーは不可)、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(住民基本台帳カード)、学生証等
※「通知カード」等の個人番号が表面に記載された書類は、身分を確認する書類として取り扱うことはできません。
- 記載事項の変更を同時に行う場合は、上記以外に次の書類も必要となります。
-
- 氏名に変更がある場合
本籍記載の住民票(発行日から6か月以内のもので個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)1通(コピーは不可)又は個人番号(マイナンバー)カード
- 本籍、生年月日に変更のある場合
本籍記載の住民票(発行日から6か月以内のもので個人番号(マイナンバー)の記載がないもの) 1通(コピーは不可)
(住民票が交付されない外国人の場合はパスポート)
- 住所に変更のある場合
新住所を確認できる本人名義の書類 1通(コピーは不可)
(例:住民票(発行日から6か月以内のもので個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)、健康保険証、消印のある郵便物(転送されたものを除く)、電気・ガス・水道の請求書/領収書、個人番号(マイナンバー)カード等)
- 旧姓の併記を希望する場合
本籍及び旧姓(旧氏欄に記載されたものに限ります)記載の住民票(発行日から6か月以内のもので個人番号 (マイナンバー)の記載がないもの) 1通(コピーは不可)又は旧姓(旧氏)が併記された個人番号(マイナンバー)カード
- 更新申請(免許更新期間中)と同時に行う場合は、上記以外に次の書類も必要となります。
-
- 更新連絡書(ない方は、窓口に申し出てください。)
なお、申請書は運転免許証更新申請書(再交付申請同時)となります。
手続きについては更新手続きについてをご覧ください。
本人希望の場合(住所、氏名等の記載事項変更等の届出をしたときなど)
- 運転免許証再交付申請書
- ※用紙は、免許センターにあります。
- 現に有する運転免許証
- 記載事項の変更を同時に行う場合は、上記以外に次の書類も必要となります。
-
- 本籍、氏名、生年月日に変更のある場合
本籍記載の住民票(発行日から6か月以内のもので個人番号(マイナンバー)の記載がないもの) 1通(コピーは不可)
(住民票が交付されない外国人の場合はパスポート)
- 旧姓の併記を希望する場合
本籍及び旧姓(旧氏欄に記載されたものに限ります)記載の住民票(発行日から6か月以内のもので個人番号(マイナンバー)の記載がないもの) 1通(コピーは不可)又は旧姓(旧氏)が併記された個人番号(マイナンバー)カード
- 持参写真により免許証の作成を希望される場合は、申請用写真1枚(事前予約が必要です。詳細はこちらをご覧ください。)
- 亡失等以外の免許証再交付の要件(本人希望)
○免許証の記載事項の変更届出をしたとき
○免許に係る条件が付され、又はこれを変更されたとき
○免許証の備考欄に免許に付された条件又は記載事項の変更に係る記載を受けているとき
○免許証に表示されている写真を変更しようとするとき
○公安委員会が相当と認めるとき
- 免許証の有効期限の末日の元号を変更するとき(平成→令和)
- 免許証の臓器提供の意思表示欄を変更するとき
再交付手続きの順序

その他
- 申請書を記載の上、写真(免許証を亡失等の場合のみ必要)を添えて受付時間内に窓口にお出しください。
- 県外からの転入申請と再交付申請を同時に行う場合は、転入元の県と事務連絡を行う都合上、免許証の交付に時間がかかる場合があります。
- 申請に必要な写真は、各運転免許センター内に設置されているスピード写真機を利用することもできます。
※気仙沼警察署及び南三陸警察署にスピード写真機はありません。