県運転免許センター、石巻/古川/仙南運転免許センター、気仙沼警察署での手続きとなります。
運転免許の有効期限が過ぎ失効された方は、再交付の申請ができません。有効期限切れ(失効)手続きについてをご覧ください。
受付時間
※更新と同時に再交付を行う場合は、平日の更新予約を行ってください(日曜日は不可)。
宮城県運転免許センター
- ■月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始の休日を除く。)
午前 8時30分~午前11時00分
午後 1時00分~午後 3時00分
石巻、古川、仙南運転免許センター
- ■月曜日から金曜日までの平日(土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始の休日を除く。)
午前 9時30分~午前10時30分
午後 2時00分~午後 3時00分
気仙沼警察署
- ■月曜日から金曜日までの平日(土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始の休日を除く。)
午前 9時30分~午前11時00分
午後 2時00分~午後 3時30分
亡失・盗難・汚損・破損の場合
- ○(汚損・破損した場合は)その運転免許証
- ○(既に保有している場合は)マイナ免許証
- ○再交付申請の際にマイナ免許証を希望する場合はマイナンバーカード
- ※署名用電子証明書の有効期限と暗証番号を事前に確認してください。
- ○申請用写真(3㎝×2.4㎝) 1枚 詳細はこちらをご覧ください。
- また、持参写真での運転免許証等を希望される方は、事前に電話での予約が必要になります。 持参写真の予約についてはこちらから
- ○身分を確認できるもの(以下の中から1点)
- ・マイナンバーカード(「通知カード」等の個人番号が表面に記載された書類は、身分を確認する書類として取り扱いできません)
- ・住民票1通(発行の日から6か月以内のもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)コピー不可
- ・パスポート
- ・学生証等
本人希望による再交付 ※住所や氏名等の記載事項変更の内容を免許証の表に出したいときなど
- ■亡失等以外の免許証の再交付の要件
- ・免許証の記載事項の変更届出をしたとき
・免許に係る条件が付され、又はこれを変更されたとき
・免許証の備考欄に免許に付された条件又は記載事項の変更に係る記載を受けているとき
・免許証に表示されている写真を変更しようとするとき
・公安委員会が相当と認めるとき(免許証の臓器提供の意思表示欄を変更するとき等)
○運転免許証又はマイナ免許証(一体化済み)、2枚持ちの方は両方
○持参写真での運転免許証等作成を希望される方は、事前に電話での予約が必要になります。持参写真の予約についてはこちらから
再交付と同時に住所等の変更がある場合
【住所の変更】
・運転免許証のみを保有している方
住民票、マイナンバーカード、公共料金の領収書、消印のある郵便物等
・マイナ免許証のみ保有又はマイナ免許証と運転免許証の2枚持ちの方
マイナンバーカード(新住所が記載されたもの)、住民票
【本籍の変更】
本籍記載の住民票
【氏名の変更】
マイナンバーカード(新氏名が記載されもの)、本籍記載の住民票
【旧姓の表記を希望する場合】
本籍及び旧姓(旧氏欄に記載されているものに限る)記載の住民票又は旧姓(旧氏)が併記されたマイナンバーカード
※ 注意事項 ※
・証明書類についてコピーの持参は不可
・住民票は発行6か月以内かつ個人番号の記載がないもの
・マイナ免許証のみを保有の方で、ワンストップサービスを利用している方は、届出不要です。
手数料

その他
- ○申請に必要な写真は、各運転免許センター内に設置されている証明写真機(有料)を利用することもできます。
※気仙沼警察署及び南三陸警察署に証明写真機はありません。