運転免許証等の有効期限が過ぎ失効された方は、有効期限切れ(失効)手続きについてをご覧ください。
南三陸警察署管内在住の方は、南三陸警察署の窓口のほか各運転免許センター・気仙沼警察署で更新手続きが可能です
受付時間等
- ■月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始の休日を除く)※予約は必要ありません
- 「優良講習」「一般講習」「違反講習」「初回講習」「高齢者講習」対象の方
- 午前9時00分~午後4時00分 (予約不要です)
- ※マイナ免許証を希望する方、またはマイナ免許証保有の方は取り扱いできません。
- ※オンライン講習を受講した方は取り扱いできません。
- ※再交付と同時に申請をする方(運転免許証を紛失されている方)は取り扱いできません。
- ※住所地が南三陸警察署管内の方に限ります。
更新手続きに必要な書類等
- ○「運転免許証等更新連絡書」(ハガキ)
- ○運転免許証
- ・行政処分中の方は、運転免許停止処分書が必要となります。
- ○写真 1枚(警察署員が無料で撮影しますが、持参することも可能です。)詳しくはこちらをご覧ください。
- ○運転免許取得者等教育(高齢者講習同等課程)終了証明書【高齢者講習受講対象者のみ】
- ○記載事項の変更を同時に行う場合は下記の書類
-
【住所の変更】
住民票、マイナンバーカード、公共料金の領収書、消印のある郵便物等
【本籍の変更】
本籍記載の住民票
【氏名の変更】
マイナンバーカード(新氏名が記載されているもの)や本籍記載の住民票
【旧姓の表記を希望する場合】
本籍及び旧姓(旧姓欄に記載されているものに限る)記載の住民票又は旧姓(旧氏)が併記されたマイナンバーカード
※ 注意事項 ※
・証明書類についてコピーの持参は不可
・住民票は発行6か月以内かつ個人番号の記載がないもの
手数料(キャッシュレス決裁可)

更新手続きの順序

その他
- ○眼鏡等、補聴器等の条件を付与されている方は、それらを準備してください。
- ○一定の病気にかかっている場合は、安全運転相談を受けていただくことになります。病気治療中の方、リハビリ中の方は、早めに各運転免許センターにご相談ください。
- ○更新手続ができる期間(更新期間)
・免許証の有効期限が満了する日の直前の誕生日の1か月前から有効期限が満了する日までの間(有効期限直前の誕生日前後1か月)
(更新期間の満了日が、日曜、土曜、祝日、年末年始の休日期間に当たる場合は、その翌日まで更新期間が延長されます)
- ※『1か月前』とは、その誕生月の前の月の同じ日からです。『1か月後』とは、その誕生月の次の月の同じ日までです。
- ○更新の特例
- 海外渡航、入院等の予定のある方は、更新期間前でも更新手続きができます(ただし有効期間が短くなります)。その場合、やむを得ない理由を証明する書類が必要です。(海外渡航の予定の方は、パスポートや船員手帳、入院や出産予定の方は診断書又は母子手帳など)