運転免許証等の有効期限が過ぎ失効された方は、有効期限切れ(失効)手続きについてをご覧ください。
南三陸警察署管内在住の方は、南三陸警察署の窓口のほか各運転免許センター・気仙沼警察署で更新手続きが可能です
令和7年10月1日(水)から外国籍または国外転出者の方の免許更新に必要な書類が追加されます。
詳細は下記の更新手続きに必要な書類等の欄をご確認ください。
受付時間等
- ■月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始の休日を除く)※予約は必要ありません
- 「優良講習」「一般講習」「違反講習」「初回講習」「高齢者講習」対象の方
- 午前9時00分~午後4時00分 (予約不要です)
- ※マイナ免許証を希望する方、またはマイナ免許証保有の方は取り扱いできません。
- ※オンライン講習を受講した方は取り扱いできません。
- ※再交付と同時に申請をする方(運転免許証を紛失されている方)は取り扱いできません。
- ※住所地が南三陸警察署管内の方に限ります。
更新手続きに必要な書類等
- ○「運転免許証等更新連絡書」(ハガキ)
- ○運転免許証
- ・行政処分中の方は、運転免許停止処分書が必要となります。
- ○写真 1枚(警察署員が無料で撮影しますが、持参することも可能です。)詳しくはこちらをご覧ください。
- ○運転免許取得者等教育(高齢者講習同等課程)終了証明書【高齢者講習受講対象者のみ】
- ○記載事項の変更を同時に行う場合は下記の書類
-
【住所の変更】
住民票、マイナンバーカード、公共料金の領収書、消印のある郵便物等
【本籍の変更】
本籍記載の住民票の提出
【氏名の変更】
マイナンバーカード(新氏名が記載されているもの)や本籍記載の住民票の提出
【旧姓の表記を希望する場合】
本籍及び旧姓(旧姓欄に記載されているものに限る)記載の住民票又は旧姓(旧氏)が併記されたマイナンバーカード
※ 注意事項 ※
・証明書類についてコピーの持参は不可
・住民票は発行6か月以内かつ個人番号の記載がないもの
〇外国籍の方は、令和7年10月1日から次のとおり必要書類が追加されます。
ただし、すでにマイナ免許証をお持ちの方は下記の書類は不要です。
・外国籍で住民基本台帳法の適用を受ける方
1、在留カード
2、特別永住者証明書
3、住民票の写し(在留期間等の外国人住民に係る事項が記載されているもの)
のいずれかの書類の提示が必要です。
・外国籍で住民基本台帳法の適用を受けない方(在留資格が「短期滞在」を除く。)
1、外務省の発行する身分証明書類(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員身分証明票)
2、公的機関等発行住所確認書類(外交官等に対する住居証明書(外務省発行)、各国大使館等発行の職員の住所を証明する文書等)
こちら両方の提示が必要です。
※ 1の身分証明書類で個人の住居表示が確認できる場合は、2は不要です。
〇外国籍で住民基本台帳法の適用を受けない方のうち、在留資格が「短期滞在」の方
令和7年10月1日以降は免許更新ができません。
〇日本国籍で国外転出者の方で免許更新時に記載事項変更がある場合は、令和7年10月1日から次のとおり必要書類が追加されます。
・住所に変更がある場合
1、日本滞在時の滞在先の住居証明書
2、上記証明書の住民票の写し
これら2点とも提示が必要です。
・氏名・本籍に変更がある場合
1、戸籍謄本等(戸籍謄本、抄本または戸籍事項証明書)
こちらの提出が必要です。
手数料(キャッシュレス決裁可)

更新手続きの順序

その他
- ○眼鏡等、補聴器等の条件を付与されている方は、それらを準備してください。
- ○一定の病気にかかっている場合は、安全運転相談を受けていただくことになります。病気治療中の方、リハビリ中の方は、早めに各運転免許センターにご相談ください。
- ○更新手続ができる期間(更新期間)
・免許証の有効期限が満了する日の直前の誕生日の1か月前から有効期限が満了する日までの間(有効期限直前の誕生日前後1か月)
(更新期間の満了日が、日曜、土曜、祝日、年末年始の休日期間に当たる場合は、その翌日まで更新期間が延長されます)
- ※『1か月前』とは、その誕生月の前の月の同じ日からです。『1か月後』とは、その誕生月の次の月の同じ日までです。
- ○更新の特例
- 海外渡航、入院等の予定のある方は、更新期間前でも更新手続きができます(ただし有効期間が短くなります)。その場合、やむを得ない理由を証明する書類が必要です。(海外渡航の予定の方は、パスポートや船員手帳、入院や出産予定の方は診断書又は母子手帳など)