申請の対象となるものは以下のとおりです。
- ① 免許証を亡失、滅失、汚損、破損したとき
- ② 免許証の記載事項の変更届出をしたとき
- ③ 免許に係る条件が付され又はこれを変更されたとき
- ④ 免許証の備考欄に免許に付された条件又は記載事項の変更に係る記載を受けているとき
- ⑤ 免許証に表示されている写真を変更しようとするとき
- ⑥ 公安委員会が相当と認めるとき
- 免許証の有効期限の末日の元号を変更するとき
平成→令和
- 免許証の臓器提供の意思表示欄を変更するとき
令和元年12月1日から再交付手数料が改定されました。
現行 3,500円 → 改訂後 2,250円