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自動車の保管場所証明(車庫証明)・保管場所の届出

自動車の保管場所証明(車庫証明)・保管場所の届出

  保管場所証明書を交付するときや保管場所届出を受理したとき等に交付していた「保管場所標章」は、令和7年4月から
 廃止となりましたので、その交付手続等は、不要となります。(R7.4.1変更)

1.登録自動車の保管場所証明申請

 保管場所証明(車庫証明)申請の手続きは、運輸支局での次の手続きを行う場合に必要となります。
 (旧花山村地区は、保管場所証明手続の適用地域外ですので、手続不要です。)
  (1) 登録自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の自動車を除く自動車)を新たに登録(新規登録)する場合
  (2) 登録自動車の使用の本拠の位置(住所又は事業所の場所)の変更が伴う、登録事項の変更(変更登録)をする場合
  (3) 登録自動車の使用の本拠の位置の変更が伴う、所有者の変更(移転登録)をする場合

 登録自動車の保管場所証明申請

2.自動車の保管場所の届出

 軽自動車を新規取得する場合並びに登録自動車又は軽自動車の保管場所を変更する場合等に自動車の保管場所の届出が必要となります。
  (1) 軽自動車の保管場所の届出
      軽自動車の保管場所の届出が必要な地域は、使用の本拠の位置(住所又は事業所の場所)が、仙台市又は旧石巻市(平成17年
     4月1日合併前の石巻市)である場合のみで、以下の場合に必要となります。
   (ア) 軽自動車を新たに保有する場合
   (イ) 軽自動車の保管場所の位置を変更する場合
   (ウ) 適用地域内(仙台市及び旧石巻市)に使用の本拠の位置を変更する場合
  (2) 登録自動車の保管場所の届出
      登録自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の自動車を除く自動車)の保管場所の届出は、以下の場合に必要となります。
     (ただし、使用の本拠の位置が栗原市の旧花山村地区は、保管場所証明手続の適用地域外ですので、手続が不要です。)
   (ア) 使用の本拠の位置(住所又は事業所の場所)に変更がなく、自動車の保管場所の位置(車庫)を変更する場合
   (イ) 運送事業用自動車を、引き続き自家用自動車として使用する場合 

 
自動車の保管場所届出

上記の申請及び届出に使用する様式について

自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書
当県警察以外の警察で作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、
当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、
「自動車保管場所の確保等に関する法律施行規則」に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、
同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。
自認書又は保管場所使用承諾証明書
当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、
当県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、
自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、
申請書又は届出書に添付する書類として使用することができます。

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