令和7年中の刑法犯 認知・検挙状況(確定値)
過去10年間の刑法犯 認知・検挙状況
<参考>
用語の定義
1 刑法犯とは
刑法(明治40年法律第45号)に規定する罪(道路上の交通事故に係る第211条の罪を除く。)並びに爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)、決闘罪ニ
関スル件(明治22年法律第34号)、暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(昭和5年法律第9号)、航空機の強
取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)、火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する
法律(昭和49年法律第87号)、人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和
62年法律第103号)、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法
律第136号)、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)、公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の
処罰に関する法律(平成14年法律第67号)及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電子的記録の消去等に関する法律
(令和5年法律第67号)に規定する罪をいう。
2 重要犯罪・重要窃盗犯とは
犯罪情勢を観察する場合において、統計上、その指標となる犯罪として掲げるものをいう。
・重要犯罪とは、殺人、強盗、放火、不同意性交等、略取誘拐・人身売買及び不同意わいせつをいう。
・重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり及びすりをいう。