自転車は「軽車両」に分類され、自動車と同じ「車両」の一種です。
原則として、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路では、自転車は車道の左端に寄って通行しなければなりません。
車道に普通自転車専用通行帯が設けられているときは、その普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません。


歩道上に自転車が通行するべき部分が道路標示で示されているときは、その部分(普通自転車の歩道通行部分)を通行し、道路標示がないときは、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しましょう。

歩道では、すぐに止まれるような速度(徐行)で進行し、歩行者が立ち止まったり、避けなければならなくなるようなときは一時停止をしなければなりません。
※普通自転車の歩道通行部分に限り、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。
普通自転車は、
◎長さ190cm以内、幅60cm以内
◎運転席が一つ(幼児用座席は除く)
◎歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない
等の基準を満たし、他の車両をけん引していないもので、一般に使用されている自転車の多くは「普通自転車」に該当します。
道路交通環境の変化等に合わせて、随時、規制の見直しをしていますので、交通規制MAPは、現地の交通規制と異なる場合があります。
自転車で通行する際は、現地の交通規制を確認してください。
不明な点は、各警察署へお問い合わせください。