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届出に必要な書類





※ 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が、令和8年6月1日に施行されることに伴い、特定金属くず(銅)買受業を営んでいる方は、営業所ごと「営業開始届出書」の届出が義務付けられます。
※ 令和8年6月1日以前から、既に特定金属くず買受業を営んでいる方は、令和8年8月31日まで届出をしていただく必要があります。
※ 届出書類様式については、内容を変更しないようにしてください。(項目の追加、削除等) ~申請を受理できない場合があります。




届出先


 営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)


 宮城県内で同時に複数の営業所について各種届出書を提出する場合は、いずれか1つの営業所の所在地を管轄する警察署に、一括で届出することができます。
 その場合、添付すべき書類のうち、同一の内容となる書類は省略が可能です。


営業開始の届出


※ 営業開始の前日まで届出
(令和8年6月1日以前から営業を開始している場合は、令和8年8月31日まで)

【必要書類】
(個人)

1 営業開始届出書  【別記様式第1号】(PDF) 【記載例】
2 営業所及び特定金属くず保管場所の平面図と周囲の略図
3 本(国)籍記載の住民票の写し(※コピー不可。個人番号の記載は省略してください。)

(法人)

1 営業開始届出書  【別記様式第1号】(PDF) 【記載例】
2 営業所及び特定金属くず保管場所の平面図と周囲の略図
3 定款の謄本
4 登記事項証明書(法人)の謄本
5 代表者の本(国)籍記載の住民票の写し(※コピー不可。個人番号の記載は省略してください。)





届出事項の変更届出


※ 変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内に届出
※ 下記の項目に変更があった場合は、変更届出が必要です。

(個人の氏名・住所)
(法人の名称・住所)
(代表者の氏名)
(営業所の名称・電話番号・電子メールアドレスその他の連絡先)
(特定金属くずの保管場所の所在地)

※ 営業所の所在地変更(区画整理等による住居表示の変更を除く。)については、営業廃止届出書、営業開始届出書の提出が必要です。

1 届出事項変更届出書  【別記様式第3号】(PDF) 【記載例(個人)】 【記載例(法人)】   
2 該当する変更事項に係る書面(平面図及び周囲の略図、住民票、登記事項証明書等)
 ※ 不明な点はお問い合わせください。





営業廃止の届出


※ 廃止の日から14日以内に届出
1 営業廃止届出書 【別記様式第2号】(PDF) 


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