各種申請手続をされる方はこちらをご覧ください
~申請(届出)書類の提出先は警察署生活安全課となります~
質屋営業法、古物営業法、警備業法、探偵業の業務の適正化に関する法律の一部が改正され、令和6年4月1日から施行となりました。
詳しくは下記リンクから確認してください。
下記対象手続については、「警察行政手続サイト」を利用することで、オンラインによる届出が可能です。
【警備業】
・廃止等の届出 ・服装の届出 ・服装変更の届出 ・護身用具の届出 ・護身用具の変更の届出
【古物営業】
・仮設店舗営業の届出
令和2年4月1日に改正古物営業法が全面施行となりました。改正の概要をご覧になりたい方は、下記項目からお進みください。
千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となります。
●詳しくは以下の千葉県警察ウェブサイト条例特設ページを確認してください。
https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_kinzoku-jorei.html