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質屋・古物、警備業、探偵業の許可申請手続等

各種申請手続をされる方はこちらをご覧ください
~申請(届出)書類の提出先は警察署生活安全課となります~


NEWS

質屋・古物、警備業、探偵業の法律の一部改正について

質屋営業法、古物営業法、警備業法、探偵業の業務の適正化に関する法律の一部が改正され、令和6年4月1日から施行となりました。

詳しくは下記リンクから確認してください。 

質屋営業の方

古物営業の方

警備業の方 ~警備業標識~(Word)

探偵業の方 ~探偵業標識~(Word)

 

 

警察行政手続サイトを利用したオンライン届出の開始について

下記対象手続については、「警察行政手続サイト」を利用することで、オンラインによる届出が可能です。
【警備業】
・廃止等の届出 ・服装の届出 ・服装変更の届出 ・護身用具の届出 ・護身用具の変更の届出
【古物営業】
・仮設店舗営業の届出

オンライン申請についてはこちらから(警察庁) 

 

 

古物営業法の改正について

令和2年4月1日に改正古物営業法が全面施行となりました。改正の概要をご覧になりたい方は、下記項目からお進みください。

改正古物営業法の概要について

 

 

千葉県警察からのお知らせ

 千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となります。

 

 ●詳しくは以下の千葉県警察ウェブサイト条例特設ページを確認してください。

  https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_kinzoku-jorei.html

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