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特例風俗営業者等の認定手続

1 特例風俗営業者等とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、公安委員会は、過去10年以内に同法に基づく処分を受けたことがない等の基準に該当する風俗営業者等を、その申請により、特例風俗営業者等として認定することができることとしています。

特例風俗営業者等には

  • 営業所の構造及び設備の変更が、変更後の変更届出のみで可能になる(本来は変更前の変更承認申請が必要)
  • 営業所の管理者に対する二回目以降の定期講習が免除になる
  • 許可証の掲示に代えて、認定証を掲示する

という特例措置が設けられています。

2 認定要件

特例風俗営業者等として認定される要件として

  • 風俗営業等許可、相続・合併・分割承認を受けてから10年以上経過していること
  • 過去10年以内に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく処分を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと
  • 過去10年以内に管理者の解任勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと
  • 過去10年以内に管理者講習の規定に違反していないこと

が定められています。

3 必要書類

申請書及び添付書類 書類の概要等 法人 個人
(1)認定申請書、営業の方法 風俗営業者用
認定申請書(別記様式第13号)   記載例(PDF)
営業の方法(別記様式第2号)
特定遊興飲食店営業者用
認定申請書(別記様式第44号)   記載例(PDF)
営業の方法(別記様式第41号)
(2)営業所の平面図 ・出入口の位置、椅子、テーブルの配置等必要な事項を記載したもの

 平面図記載例
 1号営業
 4号営業
 5号営業
 特定遊興飲食店営業
(3)営業所の周囲の略図 ・条例で定める保全対象施設(学校、病院等)との関係が明らかである図面
(4)誓約書(営業者用のひな形) 個人営業者用
法人営業者用
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第1項各号のいずれにも該当することを誓約するもの

4 書類提出先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

5 手数料

13,000円(宮城県収入証紙で納付)
※同時申請の場合は手数料が異なります。

6 審査期間

目安として、営業所の実態調査を実施してから30日

7 問い合わせ先

警察本部生活安全部生活安全企画課
  電話022-221-7171(代表)
又は警察署生活安全課

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