仙台南警察署のお知らせ

仙台南警察署のお知らせ

お知らせ2022.03.14

銃砲所持許可を受けているものに関する申出制度

申出制度とは

銃砲刀剣類の所持許可を受けているものの言動等から、所持しているその銃砲刀剣類により、人の生命、身体や公共の安全を害し、又は、その所持者が自殺するおそれがあると思われるときは、公安委員会に対し、その状況等を申し出ることができる制度です。

申出人(申し出ることができる者)
申し出ることが出来る人は、許可を受けた銃砲刀剣類を所持する者と
「同居する者」
「付近居住者」
「勤務先が同じである者」
です。
申出人以外の人からの申出も、申出制度に準じて対応します。
申出方法
申出の方法は、文書で申し出る場合は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出していただきます。
・申出人の氏名、電話番号、住所、勤務先
・申出の対象者の氏名等
・申出の趣旨
・その他参考事項
文書以外の方法の場合には、上記事項についてお聞きします。
申出先
仙台南警察署 生活安全課
℡022-246-7171 内線262

銃砲刀剣類所持取締法第29条

1.何人も、同居する者もしくは付近に居住する者、又は勤務先が同じである者で銃砲刀剣類を所持する者が、
 その言動、その他の事情から、当該銃砲刀剣類により、他人の生命、身体若しくは、財産若しくは、公共の安全を害し、
 又は自殺するおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出る事ができる。

2.都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。

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