お知らせ2025.06.06
銃砲刀剣類の所持許可を受けているものの言動等から、所持しているその銃砲刀剣類により、人の生命、身体や公共の安全を害し、又は、その所持者が自殺するおそれがあると思われるときは、公安委員会に対し、その状況等を申し出ることができる制度です。
1.何人も、同居する者もしくは付近に居住する者、又は勤務先が同じである者で銃砲等又は刀剣類を所持する者が、
その言動、その他の事情から、銃砲等又は刀剣類により、他人の生命、身体若しくは、財産若しくは、公共の安全を害し、
又は自殺するおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出る事ができる。
2.都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。