県内の自動車教習所では、運転免許を持っているが運転に自信のない、
いわゆるペーパードライバーの方、更なる安全運転のレベルアップを図りたい方、または、
高齢により身体機能が低下していると思われる方等様々なニーズに合わせた安全運転教育を実施しております。
これら安全運転教育は、道路交通法第108条の32の2に基づき、
公安委員会から認定を受けた自動車教習所が有料で行っている「運転免許取得者等教育(認定教育)」制度です。
高齢運転者の増加に伴い、高齢運転者の交通事故の増加が懸念される中、
交通事故防止のため、是非、多くの皆様が受講することをお勧めします。
大型、中型、準中型又は普通自動車の免許を取得してしばらく車の運転をしていない方、
運転はしているが経験の少ない方に対し、自信を持って運転できるようにするための講習です。
大型、普通自動二輪車又は原動機付自転車の運転経験が少ない方に対し、必要な技能、知識及び適正、
並びに運転者の人格形成と安全運転に必要な能力の維持向上を図るための講習です。
70歳以上の方を対象とした、運転時の自分の反応時間や視力等の身体機能の状況その他自動車等の運転に必要な適性検査等を行う講習です。
※運転免許証の更新期間満了日の前6か月以内にこの講習を受講した場合は、更新時の高齢者講習が免除されます。
高齢運転者に対し、運転時の自分の反応時間や視力等の身体機能の状況その他自動車等の運転に必要な適性検査等を行う講習で、上記(3)の課程を除く講習です。
気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする方に対する講習です。(例 雪道、悪路走行に応じた運転)
現在の道路交通の状況、安全運転に必要な知識、技能及び適正、運転者としての資質の向上を図る講習です。
※この講習を受講し、6か月以内に運転免許証の更新を行う場合は、更新時講習が免除されます。
大型・普通自動二輪車の二人乗り運転に関する技能及び知識を習熟させて、二人乗りによる交通事故の防止を図るための講習で、上記(2)の課程を除く講習です。
企業において車両を運転する社員教育等として、技能及び知識を向上させ、安全運転を認識させるための講習です。
道路交通法第108条の32の3に基づき、公安委員会から認定を受けた自動車教習所が有料で行っている「運転免許取得者等検査(認定検査)」制度です。
※運転免許証の更新期間満了日の前6か月以内にこの検査を受検した場合は、更新時の認知機能検査が免除されます。
※運転免許証の更新期間満了日の前6か月以内にこの検査を受検した場合は、更新時の運転技能検査が免除されます。