運転免許証をお持ちの75歳以上の方が、一定の違反行為を行った場合は、公安委員会から通知を受けた日から1か月以内に宮城県運転免許センター等で「臨時認知機能検査」を受検しなければなりません。
また、臨時認知機能検査の結果により、診断書の提出や臨時高齢者講習を受検していただくこともあります。
① 信号無視
② 通行禁止違反
③ 通行区分違反
④ 横断等禁止違反
⑤ 進路変更禁止違反
⑥ 遮断踏切立入り等
⑦ 交差点右左折方法違反
⑧ 指定通行区分違反
⑨ 環状交差点左折等方法違反
⑩ 優先道路通行車妨害等
⑪ 交差点優先車妨害
⑫ 環状交差点通行車妨害等
⑬ 横断歩道等における横断歩行者等妨害等
⑭ 横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等
⑮ 徐行場所違反
⑯ 指定場所一時不停止等
⑰ 合図不履行
⑱ 安全運転義務違反
○ 手がかり再生(記憶力の検査)
16枚のイラストを記憶し、採点には関係しない課題を行った後、記憶したイラストをヒントなしで回答、さらにヒントを手がかりに回答します。
○ 時間の見当識(時間の感覚の検査)
検査時における年月日、曜日、及び時間を回答します。
検査終了後採点が行われ、100点満点中、
36点以上 「認知症のおそれがない」
35点以下 「認知症のおそれがある」
のいずれかの判定が行われます。
宮城県運転免許センター等
「臨時認知機能検査通知書」により、実施日時、実施場所を指定し通知します。
手数料は、実施場所(自動車学校)へ御確認願います。
手数料、黒色ボールペン(消えるボールペンは不可)、えんぴつ
臨時認知機能検査通知書
運転免許証 (紛失している場合は、マイナンバーカードや保険証等)
眼鏡等、補聴器(必要な方)
採点の結果、「認知症のおそれがある」と判定された場合には、診断書提出命令により医師の診断を受け、専用の診断書を提出していただくことになります。
○ 「認知症ではない」と診断された場合は、今までどおり運転免許を継続いただけます。
○ 「認知症ではないが認知機能の低下がみられ、今後認知症となるおそれがある」と診断された場合は、定期的に診断書を提出していただくことで運転免許を継続することができます。
○ 「認知症」と診断された場合は、聴聞などの手続きを経た上で公安委員会の判断により運転免許の取消し又は効力の停止を受けることとなります。
臨時認知機能検査の結果、認知機能の低下がみられた場合は、公安委員会から通知がなされ、通知を受けた日から1か月以内に自動車学校で「臨時高齢者講習」を受講しなければなりません。