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更新時講習のご案内

更新時講習とは、免許証の更新を受けようとする方で、満70歳未満(更新時の誕生日に満69歳になる方まで)の方に対し、
運転免許証の更新の機会に、新しくなった道路交通法や交通情勢の現状を把握していただき、
これからの安全運転に役立てていただくため、道路交通法で受講が義務づけられている講習です。
注1:満70歳以上の方は、高齢者講習を受けなければなりません。

令和7年3月24日からオンライン更新時講習が始まります


オンライン更新時講習を受講できる方は、各種条件を満たしている方に限ります。


オンライン講習についてはこちら←クリック

更新時講習の区分

無事故無違反の期間の算出方法は、更新時の誕生日の40日前から過去5年間が対象となります。
優良運転者講習
【講習時間】30分
【受講該当者】運転免許の更新日等までに継続して免許を受けていた期間が5年以上の方で、過去5年以内において無事故無違反の方
一般運転者講習
【講習時間】1時間
【受講該当者】
○運転免許の更新日等までに継続して免許を受けていた期間が5年以上の方で、過去5年以内において
・軽微な違反行為(違反行為が3点以下)が1回の方(人身事故、または「あて逃げ」や建造物損壊を伴う物損事故を起こした方を除く。)
○免許を失効させた方のうち、失効した免許証の有効期間の末日まで継続して免許を受けていた期間が5年以上の方で、過去5年間において
・軽微な違反行為(違反行為が3点以下)が1回の方(人身事故、または「あて逃げ」や建造物損壊を伴う物損事故を起こした方を除く。)
違反運転者講習
【講習時間】2時間
【受講該当者】
○運転免許の更新日等までに継続して免許を受けていた期間が5年以上の方で、過去5年以内において
・6点以上の違反行為または2回以上の軽微な違反行為(違反行為が3点以下)を行った方
・人身事故、または「あて逃げ」や建造物損壊を伴う物損事故を起こした方
・運転免許の効力の停止処分を受けた方
・「重大違反(無免許運転など)のそそのかし行為」や「道路外致死傷行為」「危険運転致死傷罪」をした方
初回更新者講習
【講習時間】2時間
【受講該当者】
○運転免許の更新日等までに継続して免許を受けていた期間が5年未満の方
○免許を失効させた方のうち、失効した免許証の有効期間の末日まで継続して免許を受けていた期間が5年未満の方

手数料


 ※令和7年3月24日より手数料が変わります。
 免許更新時にかかる手数料は、講習手数料のほか、更新手数料(マイナ免許証の保有を希望する方は、特定免許情報記録手数料を含みます。)が必要です。
■ 令和7年3月21日までの手数料



■ 令和7年3月24日からの手数料
 【優良運転者講習】


 【一般運転者講習】


 【違反運転者講習・初回更新者講習】


※違反運転者講習・初回更新者講習該当の方はオンライン更新時講習を受講できません。

関連項目