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生活道路における自動車の法定速度の引下げ

令和8年9月1日から施行

   

法定速度が30km/hになる道路

 法定速度が60km/hから30km/hに引下げられる道路は、主に生活道路によく見られる中央線などがない道路が対象です。

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 ※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活で利用されるような、中央線などがない道路のことです。

引き続き法定速度が60km/hの道路

● 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

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● 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道

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● 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び原則車線以外のもの(例として料金所や一般道路と高速道路をつなぐいわゆる「ランプ」が該当)

● 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

 道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている場合は、その速度に従ってください。

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決められた速度の範囲内でも・・・

 悪天候による視界不良や渋滞など交通の状況に合わせて安全な速度で走りましょう。

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