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リベンジポルノ被害防止

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

性的な画像等(私事性的画像)をその撮影対象者の同意なく、インターネットの掲示板等に公表する行為による被害を防止するため、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律が制定されています。(リベンジポルノ防止法)

私事性的画像等を公表したり、公表させる目的で提供する行為が規制されます。

私事性的画像とは

以下の1~3のいずれかを撮影した画像

1 性交又は性交類似行為に係る人の姿態

2 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

3 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの

私事性的画像記録とは

上記私事性的画像1~3のいずれかを記録した電子情報

私事性的画像記録物とは

上記私事性的画像1~3のいずれかを記録した物(写真、外部記録媒体等)

罰則

1 公表罪

  第三者が撮影対象者を特定できる方法で、上記私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者

  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

2 公表目的提供罪

  上記1の行為をさせる目的で、私事性的画像を記録(物)を提供した者

  1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

具体的な被害事例

・SNSで知り合った面識のない人に、自分で撮影した裸の画像を送ったところ、掲示板に投稿された。

・交際中に撮影された性行為中の画像を、交際解消後共通の知人にばらまかれた。

被害に遭わないために

相手が誰であっても、どのような理由があっても裸の画像を撮影したり、撮影させたりしてはいけません。

また、撮影した画像を送信してはいけません。

被害に遭ってしまったら

インターネット上で私事性的画像記録(物)を公表された場合、早急にプロバイダ等に削除要請を行い、拡散を防止する必要があります。

削除方法でお悩みの方は、警察に相談してください。

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