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ストーカー規正法の事例

ストーカー行為とは

ストーカー規制法では、同一の者に対し「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことを「ストーカー行為」と規定しています。

「つきまとい等」とは

ストーカー規制法では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことへの怨恨感情から特定の者又はその家族等に対して行われる以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定しています。

1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくことです。

  • 尾行されてつきまとわれる
  • 自宅や勤務先、通勤経路等で見張られる

2.監視していると告げる行為

   

その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は知り得る状態に置くことです。

  • あなたの服装や行動がメッセージアプリで届く
  • 帰宅直後に「お帰りなさい」などと電話がくる

3.面会・交際等の要求

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求することです。

  • 拒否しているのに、面会や交際を要求される
  • 贈り物を受け取るよう要求される

4.乱暴な言動

著しく粗野又は乱暴な言動をすることです。

  • 大声で「馬鹿野郎」などと粗野な言葉を言われる
  • 家の前で車のクラクションを鳴らされる

5.無言電話、連続した電話・文書の送付・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにも関わらず、連続して電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等を行うことです。

※電子メールの送信等具体例

   
  • パソコン、携帯電話端末によるe-mail
  • Yahoo!メールやG-mailといったウェブサービスを用いたもの
  • SMS(ショートメールサービス、携帯電話同士で短い文字メッセージを電話番号宛てに送信できるサービス)
  • LINEやFacebook等のSNSメッセージ機能を利用した電気通信
  • 被害者が開設しているブログ、ホームページ等にコメントを書き込む行動
  • 無言電話
  • SNSでの連続メッセージ

6.汚物などの送付

汚物、動物の死体、その他著しく嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くことです。

  • 糞尿を自宅の前に置かれる
  • 汚物や動物の死体を自宅や職場に送られる

7.名誉を傷つける行為

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くことです。

  • 名誉を傷つけるような内容の文書を届けられる
  • 中傷する内容がインターネット掲示板に掲載される

8.性的羞恥心の侵害

その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くことです、

  • わいせつ写真などを、自宅に送られたり、インターネット掲示板に掲載されたりする
  • 電話や手紙で、卑劣な言葉を告げ辱めようとする

「位置情報無承諾取得等」とは

ストーカー規制法では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことへの怨恨感情から、特定の者又はその家族等に対して行われる以下の2つの行為を「位置情報無承諾取得等」と規定しています。

1.GPS機器等による位置情報の取得

相手方の承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得することです。
・相手方の所持する物等にひそかに取り付けたGPS機器等で位置情報を取得すること

2.相手方の所持する物へのGPS機器等の取付け等

相手方の承諾を得ないで、相手方の所持する物にGPS機器等を取り付けることです。
・GPS機器等を取り付けたプレゼントを相手方に手渡したり、郵便等で送付すること

行政措置と罰則

警察ではあなたの申し出等に応じて、ストーカー行為者に対し、更に反復して「つきまとい等」を行ってはいけないことを、文書で警告したり禁止する命令(禁止命令)をすることができます。

ストーカー行為罪の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
「禁止命令等」に従わずストーカー行為を行った場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が課せられます。

※被害の申告がない場合でも、事案の危険性や切迫性に応じて事件化する場合があります。

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