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子どもを犯罪の被害から守る条例

 子供は、その心身が未成熟であり、犯罪の危険を回避する能力が低いため、地域社会全体で犯罪の被害から守っていくことが大切です。
 宮城県では、
  「子どもを犯罪の被害から守る条例」
   (平成28年1月1日施行)
を制定しており、「子どもの生命又は身体に危害を及ぼす犯罪に発展するおそれのある行為の禁止(第7条)」が定められています。
 事件を目撃した際の速やかな警察への通報をお願いします。

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