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裁判などで利用できる様々な制度

被害者参加制度

殺人、傷害、または自動車の運転により人を死傷処罰に関する法律違反などの被害にあわれた方やそのご家族は、必要な手続を経て、刑事裁判に参加することができます。
一定の要件の下で証人や被告人に対して質問をしたり、法律の適用などについて意見を述べたりすることができます。

被害者国選弁護制度

被害者参加人となった被害にあわれた方やそのご家族の方は、 公判への出席や被告人への質問などの行為を弁護士に委託することができ、条件により弁護士の報酬及び費用は国が負担することができます。

損害賠償命令制度

殺人、傷害などの犯罪の被害にあわれた方やそのご家族は、 裁判所に対し、刑事事件で起訴されている犯罪事実による損害賠償を被告人に命ずるよう求める申し立てをすることができます。

少年審判傍聴制度

加害者が少年の場合には、次のような制度を利用することができます。

事件記録の閲覧・コピー

被害にあわれた方やそのご家族は、審判開始の決定があった後、裁判所にある少年事件の事件記録の閲覧やコピーをすることができます。

意見陳述

裁判官や家庭裁判所調査官に対して、犯罪の被害に関する心情や意見を述べることができます。

審判の傍聴

殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反等の被害にあわれた方やそのご家族は、少年審判の傍聴が認められる場合があります。

裁判状況や結果の通知

家庭裁判所から、審判の状況についての説明や結果の通知を受け取ることができます。

更生保護などに関連する被害者支援

地方更正保護委員会又は保護観察所では、犯罪の被害にあわれた方やそのご家族が、犯人の仮釈放や仮退院について意見を述べることができます。

<問合せ先>
担当の検察官、事件を担当する検察庁、裁判所

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