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刑事手続の流れ

犯人や犯罪の事実を明らかにして、科すべき刑罰を定める手続きを刑事手続といいます。
警察では、犯人を特定し、逮捕するために被害者の方に捜査への協力をお願いしています。
過度な負担や、二次的被害を与えないよう、被害者の方に配慮した捜査を行っています。

刑事手続の流れ

※犯人が少年の場合は、刑事手続の流れが異なります。

必要となる捜査手続

事情聴取

捜査員が、被害の状況や犯人の様子などを詳しくお聞きします。 犯人や犯罪事実を明らかにする必要性があってお尋ねするもので、その内容を被害届や供述調書にします。

証拠品の提出

犯人や犯罪事実を明らかにするため、被害当時身につけていた衣類や持ち物の中から、犯罪を立証するために必要と判断された物を、証拠品として提出していただくことがあります。 証拠品として提出いただいたものは、捜査終了後お返しします。

実況見分への立会い

実況見分は、被害にあった状況を明らかにするために行うもので、被害者の方に、その被害の状況を説明していただくため、立ち会っていただく場合があります。

裁判での証言

犯人が起訴されると、裁判所で裁判が始まります。 犯罪の立証のため、公判で証言していただくことがあります。 出廷した場合、被告人(犯人)や傍聴人から直接見えないようにすること(遮蔽措置やビデオリンク方式などの制度を利用)ができます。

※記載した以外の捜査に対しても協力をお願いする場合があります。

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