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暴力団員への基本的応対要領

暴力団員等に対する基本的応対要領

1.来訪者のチェックと連絡

受付係員又は窓口員は、来訪者の氏名等の確認と用件及び人数を把握して、対応責任者に報告し、応接室等に案内する。

2.相手の確認と用件の確認

相手の住所、氏名、所属団体名、電話番号を確認し、用件を確認すること。代理人の場合は、委任状の確認を忘れないように。

3.応対場所の選定

自社の応接室等の管理権の及ぶ場所を選定する。相手方の指定する場所(暴力団組事務所など)には出向かないこと。

4.応対の人数

優位に立つための手段として、常に相手より多い人数で応対すること。

5.応対時間

応対時間が長いと相手のペースにはまる危険性があります。最初の段階で「会議がありますから○時までなら話を伺います。」などと応対時間を明確に示すこと。

6.言動に注意する

相手方は応対者の失言を誘い、言葉尻をとらえて攻撃してきます。検討します」とか「考えてみます」等は禁物です。

7.書類の作成・署名・押印

相手方は、「一筆書けば許してやる」等と詫び状や念書等を書かせたがりますが、後日、書類は不利な材料となるので絶対応じないこと。

8.即答や約束はしない

相手方は、こちらの方針が固まらない間が勝負の分かれ目と考え、その場で回答を求めます。組織で対応するため、相手方の要求には即答や約束はしないこと。

9.トップは応対させない

決定権を持った者が応対すると即答を迫られます。トップは直接応対しないこと。

10.湯茶の接待をしない

湯茶を出すことは長居や居座りを容認したことになりかねませんし、脅しの道具や凶器にもなります。

11.応対内容の記録化

電話や面談の応対内容は、刑事事件や民事訴訟の証拠となります。メモや録音は忘れずに。

12.機を失せず警察に通報

不要なトラブルを避け、事故を防止するため、機を失せず警察に通報すること。

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