暴力団対策法(この法律の正式名称は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。以下「改正暴対法」といいます。)の一部を改正する法律が平成24年10月30日に施行されました。 改正暴対法は
等を特徴としており、
平成25年1月30日には
暴力団要求行為(第9条)も一部改正され、改正前は同法で禁止されている行為が21の行為でしたが、これらの行為に
が追加され、次の27の行為に変わりました。
指定暴力団員が、指定暴力団の威力を示してこれらの暴力的要求行為をした場合、中止命令又は再発防止命令が発出されます。
この命令に違反した場合は、これまで1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらが併科される罰則になっていましたが
改正後は
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暴力団対策法第9条の禁止行為(PDFファイル)