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「暴力団排除条例の一部改正」関係について(令和5年7月1日施行)

【重要】「暴力団排除条例の一部改正」の趣旨及び概要について

 暴力団排除条例(以下「条例」といいます。)の一部が改正され、令和5年7月1日に施行されました
 暴力団排除活動については、平成23年4月1日に施行された本条例などに基づき、官民一体となった暴力団排除活動を積極的に推進したところ、暴力団の資金源の断絶や構成員の拡大阻止に一定の効果が認められました。
 しかし、県外の暴力団組織が当県に進出し、活動拠点として暴力団事務所を開設することが懸念されることや、県内の主要な歓楽街や繁華街においては、一部の事業者がいまだに暴力団と交際し、その関係の遮断が図られていない実態が認められることから、このような暴力団情勢により一層的確に対応するため、新たにこれらの行為に対して、禁止・罰則規定を設けるなど、条例を一部改正し、県民生活の安全と安心を確保するものです。
 詳しくは、『「暴力団排除条例の一部改正」の概要について』を御覧ください。





「暴力団排除条例(全文)」及び「暴力団排除条例施行規則(全文)」等





【問い合わせ先】

 宮城県警察本部刑事部組織犯罪対策局暴力団対策課

 022-221-7171(代表)

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