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暴力団排除条例について

平成23年4月1日、暴力団排除条例が施行されました。
条例には「県・県民及び事業者の役割」、「不動産譲渡等における組事務所規制」、
「暴力団員等に対する利益の供与等の禁止」等が定められており、
県・県民・事業者が連携して暴力団排除活動を推進することとしています。
また、全都道府県でも暴力団排除条例が制定されたほか、暴力団対策法の改正により暴力団に対する規制が強化されており、
全国的に暴力団排除の動きが高まっております。
暴力団は、あらゆる業種の事業取引に不当介入し、資金獲得活動を活発化させています。
県民・事業者の皆様!この条例を追い風に、宮城県から暴力団を排除しましょう!

条例の概要等

事業者・事業者団体の方へ

事業者の方々へ

暴力団排除条例第17条では、暴力団員等との関係遮断を目的として、事業者の方に対し各種一般契約を行う際に「暴力団排除条項」を定めて契約することなどを義務付けています。 この規定を遵守していただくため、契約書に「暴力団排除条項」を導入していただくようお願いします。

不動産譲渡をする方々へ

暴力団排除条例第17条では、暴力団員等との関係遮断を目的として、 事業者の方に対し各種一般契約を行う際に「暴力団排除条項」を定めて契約することなどを義務付けています。 この規定を遵守していただくため、契約書に「暴力団排除条項」を導入していただくようお願いします。 この暴力団排除条項は、下記をクリックしてご参照ください。暴力団排除条例第18条1項、2項は、 暴力団事務所の排除を目的として、不動産取引契約をする方に対し、「暴力団排除条項」を定めて契約することなどを義務付けています。 この規定により、暴力団事務所排除を徹底するため、契約書に「暴力団排除条項」を導入していただくようお願いします。 (※この整備がない契約は条例違反となる場合があります!)

建設工事の請負契約をする方々へ

暴力団排除条例第18条3項、4項は、暴力団事務所を排除することを目的として 建設工事の請負契約をする方に対し、「暴力団排除条項」を定めて契約することなどを義務付けています。 この規定により、絶対に暴力団事務所を建設させないよう、契約書に「暴力団排除条項」を導入していただくようお願いします。 (※この整備がない契約は条例違反となる場合があります!)

その他、お問い合わせなど

宮城県警察本部暴力団対策課では、(公財)宮城県暴力団追放推進センターと連携して、 ポスターやリーフレット等を作成・配布するなど、暴力団排除を強力に推進しています。 これらのポスター等を、県民や事業者の皆様に是非活用していただきたいと思います。 暴力団対策課までお問い合わせください。

宮城県警察本部刑事部組織犯罪対策局暴力団対策課
TEL:022-222-8930

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