令和6年の刑法犯 認知・検挙状況と特徴点
令和6年中における本県の特徴点
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刑法犯 認知・検挙状況(前年比) |
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刑法犯認知件数 11,385件 前年比 △198(△1.7%) |
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検挙件数 5,188件 〃 +399件(+8.3%)
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検挙率 45.6% 〃 +4.3ポイント |
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検挙人員 3,196人 〃 +292人(+10.1%) |
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~~ 刑法犯の認知件数は、令和4年から増加だったが、令和6年は減少。 ~~ |
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刑法犯 包括罪種別の認知・検挙状況(前年比) |
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認知件数 増加した主なもの~窃盗犯 +86.6%、凶悪犯 +17.3%
減少した主なもの~窃盗犯 △7.6%、その他の刑法犯 △7.5%
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○ |
検挙件数 増加した主なもの~風俗犯 +115.0%、凶悪犯 +30.6% 減少した主なもの~窃盗犯 △2.2% |
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○ |
検挙人員 増加した主なもの~風俗犯 +96.7%、凶悪犯 +33.0% 減少した主なもの~窃盗犯 △3.5%、その他の刑法犯 △1.1% |
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重要犯罪の認知・検挙状況(前年比) |
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重要犯罪は、認知件数、検挙件数及び検挙人員ともに増加。 ・ 認知件数 増加した主なもの ~ 放火 +55.6%、不同意わいせつ +45.7% ・ 検挙件数 増加した主なもの ~ 不同意わいせつ +67.0%、不同意性交等 +47.6% ・ 検挙人員 増加した主なもの ~ 不同意性交等 +66.0%、不同意わいせつ +56.5% 減少した主なもの ~ 略奪誘拐・人身売買 △42.9%、強盗 △7.4%
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重要窃盗犯の認知・検挙状況(前年比) |
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重要窃盗犯は、認知件数、検挙件数及び検挙人員ともに増加。 ・ 認知件数 増加した主なもの ~ すり +66.7%、ひったくり +25.0% 減少した主なもの ~ 自動車盗 △74.4%、侵入盗 △25.1% ・ 検挙件数 増加した主なもの ~ ひったくり +33.3%、侵入盗 +16.8% 減少した主なもの ~ 自動車盗 △83.3% ・ 検挙人員 増加した主なもの ~ ひったくり +150.0% 減少した主なもの ~ すり △33.3%、侵入盗 △25.0%
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<参考>用語の定義 1) 刑法犯とは 刑法(明治40年法律第45号)に規定する罪(道路上の交通事故に係る第211条の罪を除く。)並びに 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)、決闘罪ニ関スル件(明治22年法律第34号)、暴力行 為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(昭和5年法律第9号)、 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)、火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭 和47年法律第17号)、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号)、 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)、流通食品への毒物の混入等の防止等 に関する特別措置法(昭和62年法律第103号)、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年 法律第78号)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)、公 職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)及び公衆等脅迫 目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号)、性的な姿態を撮影 する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電子的記録の消去等に関する法律(令和5 年法律第67号)に規定する罪をいう。 2) 重要犯罪・重要窃盗犯とは 犯罪情勢を観察する場合において、統計上、その指標となる犯罪として掲げるものをいう。 ・ 重 要 犯 罪とは、殺人、強盗、放火、不同意性交等、略取誘拐・人身売買及び不同意わいせつをいう。 ・ 重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり及びすりをいう。
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