個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「法」という。)により、宮城県公安委員会及び宮城県警察本部長に対して保有個人情報の開示、訂正又は利用停止を請求をすることができます。
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいいます。
実施機関が保有する行政文書等(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの)に記録されている個人情報。
宮城県公安委員会及び宮城県警察本部長に対して、その機関が保有する行政文書等に記録されている個人情報について、開示を請求することができます。
開示請求は、保有個人情報の本人、未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「任意代理人」といいます。)が行うことができます。
開示を受けた自己の個人情報について、事実に誤りがある場合は、開示を受けた日から90日以内に訂正を請求することができます。(評価、判断に関する情報は訂正の対象となりません。)
開示を受けた自己の個人情報について、取扱いが不適正であると認める方は、開示を受けた日から90日以内に利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
「取扱いが不適正である」とは、実施機関が保有の制限(法第61条第2項)、不適正利用の禁止(法第63条)、適正な取得(法第64条)、利用及び提供の制限(法第69条第1項及び第2項)、外国にある第三者への提供の制限(法第71条第1項)の各規定に違反して個人情報を取り扱っている場合です。
開示請求受付窓口(宮城県警察情報センター又は宮城県内の各警察署(警務課))で「保有個人情報開示請求書」(以下「開示請求書」という。)に必要事項を記入して提出していただきます。郵送による請求も可能です。(ファクシミリ又は電子メールでの開示請求はできません。)
開示請求時には必ず本人確認書類(法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合は、併せて請求資格確認書類)を提示又は提出していただきます。また、郵送による開示請求の場合は、本人確認書類と住民票の写しを同封していただきます。
開示請求手続に必要な書類については、Q3をご確認ください。
郵送による開示請求を希望される方は、宮城県警察情報センターまでお問い合わせください。
開示請求に係る保有個人情報の本人以外の個人に関する情報、開示することにより犯罪の予防や捜査等に支障がある情報等、法第78条第1項に規定される不開示情報を除き、原則として開示します。
なお、刑の執行等に係る個人情報(法第124条)や訴訟に関する書類(刑事訴訟法第53条の2第2項)は、開示請求の適用除外となります。「訴訟に関する書類」とは、被疑事件又は被告事件に関して作成し、又は取得された書類です。
1 個人情報窓口で保有個人情報開示請求をする場合
A |
本人確認書類 |
1 次に掲げる書類の原本を提出又は提示していただきます。 写真が貼られていない書類であるときは、複数の書類の提出又は提示をお願いします。 (1) 運転免許証 (2) 各種健康保険の被保険者証(各種共済組合員証を含む。) (3) 個人番号カード (4) 在留カード (5) 特別永住者証明書 2 前記1の書類をやむを得ない理由により提示又は提出することができない場合には、次に掲げる書類の提出又は提示をしていただきます。 (1) 各種年金手帳 (2) 旅券 (3) 船員手帳 (4) 戦傷病者手帳 (5) 印鑑登録証明書(印鑑登録手帳) (6) その他本人であることを確認し得る書類 |
B | 請求資格確認書類 【法定代理人(法人の場合を除く。)】 |
保有個人情報の本人が未成年者又は成年被後見人であること及び開示請求をしようとする者が本人の親権者、未成年後見人又は成年後見人であることを確認するため、次のいずれかの書類を提示又は提出していただきます。 (1) 戸籍謄本又は抄本 (2) 家庭裁判所の審判書謄本 (3) 登記事項証明書 (4) その他法定代理人であることを確認し得る書類 |
C | 請求資格確認書類 【法定代理人(法人の場合に限る。)】 |
次の書類を提出又は提示していただきます。 1 前記Bの書類(当該法人が法定代理人であることを確認する書類) 2 次のいずれかの書類 (1) 法人の代表者の場合 当該法人を代表していることを確認し得る書類(法人の登記事項証明書等) (2) 法人の代表者以外の場合 当該法人の代表者から当該請求に関する手続について、具体的に委任されている事実を証明する書類(次の書類の全て) a 法人の登記事項証明書 b 代表者印が押印されている委任状 c 当該代表者印に関する印鑑の証明書等 |
D | 請求資格確認書類 【任意代理人(法人の場合を除く。)】 |
1 開示請求をしようとする者が本人(以下「委任者」という。)の意思に基づいて委任された者であることを確認するため、次の書類を提出していただきます。 (1) 委任状(委任者の実印が押印されたもの) (2) 委任者の印鑑登録証明書 2 前記1を原則としますが、実印によることが困難な場合にあっては、次の書類を提出していただきます。 (1) 委任状 (2) 委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物 |
E | 請求資格確認書類 【任意代理人(法人の場合に限る。)】 |
前記Dの書類を提出していただき、併せて次の書類を提出又は提示していただきます。 1 法人の代表者の場合 当該法人を代表していることを確認し得る書類(法人の登記事項証明書等) 2 法人の代表者以外の場合 当該法人の代表者から当該請求に関する手続について、具体的に委任されている事実を証明する書類(次の書類の全て) (1) 法人の登記事項証明書 (2) 代表者印が押印されている委任状 (3) 当該代表者印に関する印鑑の証明書等 |
2 郵送により保有個人情報開示請求をする場合
3 留意事項
開示請求のあった行政文書の開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から30日以内(開示請求の補正に要した日数は含まれません。)に行います。
ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合には、決定の期限を延長することがあります。
保有個人情報の全部又は一部を開示するときには、開示の実施に当たり、開示の方法、開示を実施することができる日時、写しの送付を希望する場合の郵送料等についても併せて通知します。
保有個人情報の開示をする旨の決定の通知(以下「開示決定通知書」という。)を受けた方は、文書等の閲覧又は写しの交付等の方法により開示の実施を受けられます。
開示を受ける方は、開示決定通知書に同封されている「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に希望の開示方法を記入して、通知のあった日から30日以内に、宮城県警察情報センターに提出してください。
また、宮城県警察情報センターで開示を受ける際は、通知書を提示していただくとともに、本人確認書類を再提示していただきます。
なお、通知のあった日から、90日を経過しますと、開示手続を受けることができなくなりますのでご注意ください。
保有個人情報開示請求をする場合及び開示決定等が通知された後に保有個人情報開示請求に係る個人情報が記録された行政文書の閲覧及び視聴を受ける場合の手数料はかかりませんが、 保有個人情報開示請求に係る個人情報が記録された行政文書の写しの交付を希望される場合には、単色(白黒コピー)の場合は1枚につき10円、多色(カラーコピー) の場合は1枚につき30円の実費をいただきます。
なお、保有個人情報開示請求に係る個人情報が記録された行政文書の写しの交付手続を郵送で行う場合は、 郵送に係る実費をいただきます。