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情報公開制度のご案内

開示請求

情報公開条例(平成11年宮城県条例第10号)(以下「条例」という。)により、 宮城県公安委員会及び宮城県警察本部長が保有する行政文書について、開示請求をすることができます。

Q1 開示請求はだれでもできますか?

どなたでも開示請求することができます。条例の規定により、「何人も」行政文書の開示を請求することができるとされています。 「何人も」とは宮城県民に限らず、宮城県外にお住まいの方や外国人の方も含まれます。

Q2 開示請求の対象となる行政文書とはどのようなものですか?

「行政文書」とは、実施機関(条例の対象とされる行政機関)の職員が職務上作成し、 又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム並びに電磁的記録等であって、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいいます。

Q3 開示請求をするにはどのような手続が必要ですか?

「行政文書開示請求書」に住所、氏名、連絡先、請求したい内容などの必要事項を記入し、開示請求受付窓口に提出してください。
なお、請求の際に準備していただくものは特にありません。

Q4 直接窓口に行くことができないのですが、郵送やファクシミリでも受け付けられるのでしょうか?

郵送やファクシミリでの請求もできます。宛先は次のとおりです。
【郵送の宛先】 〒980-8410
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
宮城県警察情報センター行
【開示請求専用FAX】 022-263-7411

Q5 開示を受ける際に手数料はかかりますか?

開示請求及び行政文書の閲覧、視聴に手数料はかかりませんが、行政文書の写しの交付を希望される場合で、単色(白黒コピー)の場合は1枚につき10円、多色(カラーコピー)の場合は1枚につき30円の費用が必要となります。(紙以外のもので受け取る場合は、実費負担となります。)

Q6 開示請求書を提出してから決定されるまでにはどのくらいの期間がかかりますか?

開示請求を受理してから対象となる文書を特定して、開示するかどうかを決定するまでの期間は条例により15日以内と定められております。
ただし、請求された文書が大量であったり内容が複雑である場合、又は天災等が発生し緊急を要する事務処理を行う必要がある場合など、 決定期間内に開示決定することが困難なときには決定期間を延長することがあります。
なお、その際には書面にてその旨を通知いたします。

Q7 開示はどのような方法で行われるのでしょうか?

開示の実施については、宮城県警察情報センターにおいて行いますので、事前に送付しております決定通知書をご持参ください。 ご持参いただいた決定通知書を確認させていただいた上で請求された行政文書の閲覧、視聴又は写しの交付をさせていただきます。
写しの交付のみを希望される場合は、郵送することも可能ですが、郵送にかかる費用については請求される方のご負担となります。
なお、開示決定通知のあった日から、90日を経過しますと、開示を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
不開示決定の場合は、通知書の郵送のみとなります。

Q8 請求した行政文書はすべて開示されるのでしょうか?

条例第8条の規定により、個人に関する情報や、 開示することにより犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがある情報などの不開示情報に関する規定が定められており、 開示請求に係る行政文書の中に、この不開示情報に該当すると認められる情報が含まれている場合は、 これらの情報は開示することができないこととされています。
また、請求された内容によっては、条例第11条(行政文書の存否に関する情報)の規定により、行政文書の有無さえも回答できない場合もあります。
他にも、条例第18条(他の法令による開示の実施との調整)に該当する行政文書については、開示請求の適用を除外すると定められています。 (訴訟に関する書類及び押収物などがこれに該当します。)

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