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放置駐車確認事務の民間委託について

よくある質問

Q1.放置車両確認事務を受託したいのですが、どのような手続が必要ですか?

放置車両確認事務の委託対象は、都道府県公安委員会の登録を受けた法人に限られます。 この登録は、受託しようとする各都道府県ごとに受ける必要がありますので、 宮城県で放置車両確認事務を受託したい場合には、宮城県公安委員会に、登録申請を行ってください。

Q2.「こんな場合は申請を受け付けない!」という欠格事由はありますか?

次のいずれかに該当する法人は、登録を受けることはできません。
 ○ 過去2年以内に登録の取り消しを受けた法人
 ○ 役員のうちに次のような者がいる法人
   ・ 破産者で復権を得ない者
   ・ 禁錮以上の刑に処せられ、又は、放置駐車違反行為を命じ、又は容認する罪を犯して、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
   ・ 暴力団関係者
   ・ アルコール・覚醒剤等の中毒者
   ・ 精神機能の障害により放置車両確認事務を適正に行うことができない者
など、上記の項目(道路交通法第51条の8第3項に掲げる項目)に該当すると認められた場合には、登録を受けることはできませんので、承知願います。

Q3.「役員」とは、どのような人たちですか?

業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいいます。 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、 取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。

Q4.申請に必要な書類等を教えてください。

1 登録申請書
2 定款・寄附行為等
3 登記事項証明書
4 役員名簿
5 役員(監査役を含む。)全員の
 ・「住民票の写し」(本籍、(外国人にあっては国籍等)が記載されたもの。)
 ・アルコール・薬物等の中毒者ではない旨及び心身の障害により事務を適正に行うことができない者ではない旨の診断書
6 資機材の整備に関する誓約書
7 法人が欠格要件に該当しない旨の誓約書
8 2名以上の駐車監視員資格者証の写し
9 宮城県内の事務所の所有権又は使用権限を証明する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書)
10 登録申請手数料  23,000円分の宮城県収入証紙
が必要となります。

Q5.申請をしてから、登録までどのくらいの期間がかかりますか?

下記のような流れで処理が行われ、50日程度かかります。

お問い合わせ先

宮城県警察本部交通部
交通指導課駐車対策係
022-221-7171
内線 5143~5149

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