猟銃等を適法に所持するためには、事前に県公安委員会の所持許可を受けることが必要です。 また、所持する場合は「標的射撃」「狩猟」「有害駆除」等の目的が必要となります。
1 人についての欠格事由
○ 一定の年齢に達していない者
・猟銃については、20歳に満たない者(注1)
・空気銃については、18歳に満たない者(注2)(注3)
(注1)日本スポーツ協会の加盟地方団体から射撃競技の選手、選手候補として推薦を受けた者は18歳から所持することができる。
(注2)日本スポーツ協会から国際的な規模で開催される射撃競技の選手、選手候補として推薦を受けた者は14歳から所持することができる。
(注3)日本スポーツ協会の加盟地方団体から国民体育大会の射撃競技の選手、選手候補として推薦を受けた者で10歳以上18歳未満の者は年少射撃資格認定申請を受けることができる。
○ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
○ 統合失調症その他の政令で定める病気にかかっている者
○ アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
○ 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者
○ 住居の定まらない者
○ 公共の安全を害するおそれがあると認められる者
○ 同居の親族が公共の安全を害するおそれがあると認められる場合
○ その他、法令に定める事項に該当する者(DV・ストーカー・禁錮以上の刑に処せられた者)等