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猟銃・空気銃・クロスボウの所持について

猟銃・空気銃・クロスボウの所持について

猟銃等を適法に所持するためには、事前に県公安委員会の所持許可を受けることが必要です。 また、所持する場合は「標的射撃」「狩猟」「有害駆除」等の目的が必要となります。

所持許可を受けられない場合(欠格事由)

1 人についての欠格事由
○ 一定の年齢に達していない者
・猟銃については、20歳に満たない者(注1)
・空気銃については、18歳に満たない者(注2)(注3)
(注1)日本スポーツ協会の加盟地方団体から射撃競技の選手、選手候補として推薦を受けた者は18歳から所持することができる。
(注2)日本スポーツ協会から国際的な規模で開催される射撃競技の選手、選手候補として推薦を受けた者は14歳から所持することができる。
(注3)日本スポーツ協会の加盟地方団体から国民体育大会の射撃競技の選手、選手候補として推薦を受けた者で10歳以上18歳未満の者は年少射撃資格認定申請を受けることができる。
○ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
○ 統合失調症その他の政令で定める病気にかかっている者
○ アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
○ 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者
○ 住居の定まらない者
○ 公共の安全を害するおそれがあると認められる者
○ 同居の親族が公共の安全を害するおそれがあると認められる場合
○ その他、法令に定める事項に該当する者(DV・ストーカー・禁錮以上の刑に処せられた者)等

2 銃(クロスボウ)についての欠格事由
○ 構造、機能等が政令で定める基準に適合しない銃
(口径、銃全長、銃身長の長さ制限等があります。)
○ 法令で定める基準に適合する保管設備が無い場合
(許可を受けた用途に使用する以外において猟銃等(クロスボウ)保管業者に保管委託する場合を除く。)

3 その他
○ 標的射撃の用途でライフル銃を所持しようとする場合、日本スポーツ協会の推薦が必要です。
○ 狩猟の用途でライフル銃を所持しようとする場合、継続して10年以上、散弾銃の所持許可を受けていることが必要です。
○ 事業被害防止のためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする方に対するライフル銃の所持許可制度があります。 ○ 標的射撃の用途でクロスボウを所持しようとする場合、銃刀法の施行規則に定める基準を満たす危害予防以上必要な処置が執られている場所を確保する具体的な計画がない場合などは許可されません。

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