銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第48号)が、令和6年6月14日に公布されました。
本改正により、電磁石銃の所持等について規制されることとなります。
※1 改正法の施行日は、公布日(令和6年6月14日)から9か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。
※2 電磁石銃(コイルガン)とは、「電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上になるもの」をいいます。(なお、内閣府令の具体的な内容は今後定められる予定です。)
改正法の施行時に所持している電磁石銃については、その電磁石銃に限り、施行日から6か月の間は、以下のいずれかの措置をとるため、所持することができます。
① 所持許可を申請する
② (警察署にて)廃棄する
③ 適法に所持することができる方に譲り渡す
いずれの措置もとらずに、改正法の施行日から6か月経過後も所持し続けた場合、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
★ 警察署では、電磁石銃の回収をおこないます。
警察署での廃棄を希望される方は管轄警察署にお越しください。
また、処分依頼の際には、電磁石銃の現物と処分依頼書の提出をお願いします。
★ 所有者自身で警察署に来署することが難しい場合、代理の方が来署することで処分を引き受けることができます。
その場合、所有者自身が記入した処分依頼書、委任状及び電磁石銃の現物を、代理人の方に預けてください。
代理人の方がこれらの書類をお持ちでない場合、警察署では回収をお断りいたします。
電話022-221-7171(内線3057、3058)