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お知らせ 犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行に伴う貴金属等を取り扱う古物商・質屋の義務

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」といいます。)は、マネー・ロンダリング、
すなわち犯罪により得た収益の出所を隠そうとする行為やテロ行為への資金供与を防止し、国民生活の安全と平穏を確保し、
経済活動の健全な発展に寄与するための新しい法律です。

貴金属等を取り扱う古物商等の義務

「貴金属等」の取引を行う古物商又は質屋は、法の定めにより次の義務を履行しなければなりません。

  1. 本人確認義務(200万円を超える現金取引に限る)
  2. 本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
  3. 取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
  4. 疑わしい取引の届出

※1から3の義務は、200万円を超える現金取引に限るものですが、 4の義務は、取引に使用された財産(現金取引に限らず、また、その取引金額の大小に係わらない。) が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合は、公安委員会に疑わしい取引の届出を行わなければなりません。

※「貴金属等」とは、次の物をいいます。

  1. 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
  2. ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
  3. 1及び2の製品

貴金属等を取り扱う古物商・質屋の義務について詳しくはこちらをご覧ください
犯罪収益移転防止法の概要について

疑わしい取引の届出

疑わしい取引の届出をする場合

☆疑わしい取引の届出は
○ 貴金属等の売買において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある
○ 顧客がマネー・ローンダリングを行っている疑いがある
と認められる場合に行わなければなりません。

☆具体的には、「古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」 に該当する取引や「タリバーン関係者等と関連する」と疑われる取引の場合などに届出を行ってください。

☆ 疑わしい取引に該当するか否かについては、取引に係る具体的な情報を総合的に勘案して事業者において判断する必要があります。

疑わしい取引の届出について詳しくはこちらをご覧ください

  • 「古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」
  • 「タリバーン関係者等の氏名等」

疑わしい取引の届出様式

☆届出を行う際の様式は、法令(法施行規則)で定められており、その記載事項は次のとおりです。

  • 届出を行う事業者の名称及び住所
  • 届出の対象となる取引
  • 届出対象取引が発生した業務の内容
  • 届出対象取引に係る財産の内容、及び顧客又は現に取引を行った者の氏名、住所
  • 届出を行う理由等

届出内容及び届出様式について詳しくはこちらをご覧ください
「疑わしい取引の届出について」

疑わしい取引の届出方法は

☆疑わしい取引の届出方法は

  • 届出作成プログラムを利用して作成したデータをインターネットを利用して総務省電子政府の総合窓口(e-Gov)から届出する方法
  • 文書又は届出作成プログラムを利用して作成したデータを保存した電磁的記録媒体を営業所の所在地を管轄する警察署を経由して届出する方法

があります。

総務省電子政府の総合窓口を利用しての届出について詳しくはこちらをご覧ください
「疑わしい取引の届出について」

マネー・ロンダリング、犯罪収益移転防止法について

「警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)のホームページ」

貴金属等を取り扱う古物商・質屋の義務等に関する問い合わせ先

宮城県警察本部生活安全部
生活安全企画課 営業係 電話022-221-7171(代表)

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