犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」といいます。)は、マネー・ロンダリング、
すなわち犯罪により得た収益の出所を隠そうとする行為やテロ行為への資金供与を防止し、国民生活の安全と平穏を確保し、
経済活動の健全な発展に寄与するための新しい法律です。
「貴金属等」の取引を行う古物商又は質屋は、法の定めにより次の義務を履行しなければなりません。
※1から3の義務は、200万円を超える現金取引に限るものですが、 4の義務は、取引に使用された財産(現金取引に限らず、また、その取引金額の大小に係わらない。) が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合は、公安委員会に疑わしい取引の届出を行わなければなりません。
※「貴金属等」とは、次の物をいいます。
貴金属等を取り扱う古物商・質屋の義務等について詳しくはこちらをご覧ください
☆疑わしい取引の届出は
○ 貴金属等の売買において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある
○ 顧客がマネー・ローンダリングを行っている疑いがある
と認められる場合に行わなければなりません。
☆具体的には、「古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」 に該当する取引や「タリバーン関係者等と関連する」と疑われる取引の場合などに届出を行ってください。
☆ 疑わしい取引に該当するか否かについては、取引に係る具体的な情報を総合的に勘案して事業者において判断する必要があります。
疑わしい取引の届出について詳しくはこちらをご覧ください
☆届出を行う際の様式は、法令(法施行規則)で定められており、その記載事項は次のとおりです。
届出内容及び届出様式について詳しくはこちらをご覧ください
「疑わしい取引の届出について」
☆疑わしい取引の届出方法は
があります。
総務省電子政府の総合窓口を利用しての届出について詳しくはこちらをご覧ください
「疑わしい取引の届出について」
宮城県警察本部生活安全部
生活安全企画課 営業係 電話022-221-7171(代表)