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店舗型、無店舗型性風俗特殊営業の届出

1 店舗型性風俗特殊営業開始届出の必要書類

申請書及び添付書類 書類の概要等 法人 個人
(1)開始届出書、営業の方法 店舗型性風俗特殊営業用(別記様式第17号、第20号)

記載例(PDF)
(2)営業所の使用について権原を有することを疎明する書類 ・営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類(登記簿謄本又は登記事項証明書等)
※駐車場等も営業所の一部に含まれる場合、土地に関する登記簿謄本等も必要
(自己所有の営業所の場合は不要)
・営業所に係る賃貸借契約書の写し又は賃貸人の使用承諾書等
※賃貸契約書に店舗型性風俗特殊営業所として使用する旨の記載が無い場合は使用承諾書等も必要
※駐車場等も営業所の一部に含まれる場合、土地に関する賃貸借契約書の写し等も必要
※所有者から直接貸借していない場合
   所有者及び賃貸人の使用承諾書
又は
   所有者と賃貸人との間で締結された賃貸借契約書の写し等
も必要
(3)営業所の平面図 ・出入口の位置、椅子、テーブルの配置等必要な事項を記載したもの
(4)営業所の周囲の略図 ・法第28条第1項及び条例で定める保全対象施設との関係が明らかである図面
(5)住民票の写し
(個人営業者、法人の役員全員、統括管理者)
・本籍の記載があるものに限る
・日本国籍を有しない者にあっては、国籍等の記載のある住民票の写しに限る
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
※写しとは、コピーのことではありません。
(6)法人の定款 ・届出をする法人の現行定款 -
(7)法人の登記事項証明書 ・届出をする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの -
(8)提出指導書面 ・営業所所在地の用途地域を確認できる書類

○ 営業者本人又は法人役員が統括管理者を兼ねる場合、住民票の写しを重複して提出する必要はありません。

2 無店舗型性風俗特殊営業開始届出の必要書類

申請書及び添付書類 書類の概要等 法人 個人
(1)開始届出書、営業の方法 無店舗型性風俗特殊営業用(別記様式第25号、第28号)

記載例(PDF)
(2)事務所等の使用について権原を有することを疎明する書類 ・営業の本拠となる事務所及び待機所に係る所有権を有していることを疎明する書類(登記簿謄本又は登記事項証明書等)
※駐車場等も営業所の一部に含まれる場合、土地に関する登記簿謄本等も必要
(自己所有の事務所、待機所の場合は不要)
・営業の本拠となる事務所及び待機所に係る賃貸借契約書の写し又は賃貸人の使用承諾書等
※賃貸契約書に無店舗型性風俗特殊営業の事務所等として使用する旨の記載が無い場合は使用承諾書も必要
※駐車場等も事務所等の一部に含まれる場合、土地に関する賃貸借契約書の写し等も必要
※所有者から直接貸借していない場合
   所有者及び賃貸人の使用承諾書
又は
   所有者と賃貸人との間で締結された賃貸借契約書の写し等
も必要
(3)事務所及び待機所の平面図
※派遣型ファッションヘルス等営業のみ
・出入口の位置、椅子、テーブルの配置等必要な事項を記載したもの
(4)住民票の写し
(個人営業者、法人の役員全員)
・本籍の記載があるものに限る
・日本国籍を有しない者にあっては、国籍等の記載のある住民票の写しに限る
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
※写しとは、コピーのことではありません。
(5)法人の定款 ・届出をする法人の現行定款 -
(6)法人の登記事項証明書 ・届出をする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの -

○ 派遣型ファッションヘルス等営業の受付所については、条例により、宮城県内全域で禁止されています。

3 書類提出先

営業所(無店舗型性風俗特殊営業については、営業の本拠となる事務所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課

4 手数料

店舗型性風俗特殊営業については、11,900円
無店舗型性風俗特殊営業については、3,400円
それぞれ、宮城県収入証紙により納付していただきます。

5 営業禁止地域等(店舗型性風俗特殊営業)

(1)営業禁止地域
  ○ 第1、2、6号営業
   ・県内全域で営業禁止(既得権営業を除く)
  ○ 第3、5号営業
   ・商業地域以外の地域
    (商業地域でも、官公庁の隣接地域など一部営業が制限されている地域があります。)
     風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則 第4条参照
  ○ 第4号営業
   ・モーテルの場合
    以下の地域以外は営業禁止
     仙台市青葉区一番町二丁目(1番~7番)、一番町三丁目、一番町四丁目
     同区国分町一丁目(1番、6番)、国分町二丁目(1番、10番、11番、15番)
   ・ラブホテル等の場合
    以下の地域の商業地域以外は営業禁止
     仙台市、石巻市(一部を除く)、塩竈市、気仙沼市(唐桑町を除く)、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、大崎市(一部を除く)
(2)営業禁止区域
   店舗型性風俗特殊営業は、以下に挙げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域では営業できません。
   ・ 一団地の官公庁施設
   ・ 学校
   ・ 図書館
   ・ 児童福祉施設
   ・ 病院等(20人以上の患者が入院可能な病院、入院施設のある診療所)
   ・ 都市公園(少なくとも広場、ぶらんこ、すべり台、砂場のいずれかが設けられているもの)
   ・ 博物館、博物館に相当する施設
   ・ 公民館

6 届出期限

営業を開始しようとする日の10日前まで

7 問い合わせ先

警察本部生活安全部生活安全企画課
  電話022-221-7171(代表)
又は警察署生活安全課

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