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深夜における酒類提供飲食店営業の届出

1 必要書類

届出書及び添付書類 書類の概要等 法人 個人
(1)開始届出書、営業の方法 深夜における酒類提供飲食店営業用(別記様式第47号、第48号)

記載例(PDF)
(2)営業所の平面図 ・出入口の位置、椅子、テーブルの配置等必要な事項を記載したもの

記載例(PDF)
(3)住民票の写し
(個人営業者、法人の役員全員)
・本籍の記載があるものに限る
・日本国籍を有しない者にあっては、国籍等の記載のある住民票の写しに限る
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出して下さい。
※写しとは、コピーのことではありません。
(4)法人の定款 ・届出をする法人の現行定款 -
(5)法人の登記事項証明書 ・届出をする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの -
(6)提出指導書面 ・営業所所在地の用途地域を確認できる書類
・飲食店営業許可証の写し

2 書類提出先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

3 手数料

なし

4 営業禁止地域

条例により、住居地域等での営業が禁止されているため、注意が必要です。

5 届出期限

営業を開始しようとする日の10日前まで

6 問い合わせ先

警察本部生活安全部生活安全企画課
  電話022-221-7171(代表)
又は警察署生活安全課

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