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映像送信型性風俗特殊営業の届出

1 必要書類

申請書及び添付書類 書類の概要等 法人 個人
(1)開始届出書、営業の方法 映像送信型性風俗特殊営業用(別記様式第31号、第32号)

記載例(PDF)
(2)事務所の使用について権原を有することを疎明する書類 ・営業の本拠となる事務所に係る所有権を有していることを疎明する書類(登記簿謄本又は登記事項証明書等)
※駐車場等も事務所の一部に含まれる場合、土地に関する登記簿謄本等も必要
(自己所有の事務所の場合は不要)
・営業の本拠となる事務所に係る賃貸借契約書の写し又は賃貸人の使用承諾書等
※賃貸契約書に映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用する旨の記載が無い場合は使用承諾書も必要
※駐車場等も事務所の一部に含まれる場合、土地に関する賃貸借契約書の写し等も必要
※所有者から直接貸借していない場合
   所有者及び賃貸人の使用承諾書
又は
   所有者と賃貸人との間で締結された賃貸借契約書の写し等
も必要
(3)住民票の写し
(個人営業者、法人の役員全員)
・本籍の記載があるものに限る
・日本国籍を有しない者にあっては、国籍等の記載のある住民票の写しに限る
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
※写しとは、コピーのことではありません。
(4)法人の定款 ・届出をする法人の現行定款 -
(5)法人の登記事項証明書 ・届出をする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの -

2 書類提出先

営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

3 手数料

3,400円(宮城県収入証紙で納付)

4 届出期限

営業を開始しようとする日の10日前まで

5 問い合わせ先

警察本部生活安全部生活安全企画課
  電話022-221-7171(代表)
又は警察署生活安全課

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