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令和5年度の宮城県留置施設視察委員会

設置の趣旨

平成19年6月1日改正施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、警察署留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、宮城県警察本部に地域の有識者からなる宮城県留置施設視察委員会が設置されております。

委員会の組織など

委員会は、5人の委員で組織されており、委員の身分は宮城県公安委員会が任命する非常勤の特別職の地方公務員となります。

委員会の権限など

委員会は、留置施設を視察し、運営に関して警察署長(留置業務管理者)に意見を述べることが出来ます。また、必要があるときは、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることが出来ます。警察本部長は、委員会の意見及び講じた措置の概要を公表することになります。

委員会の活動状況

委員会は、令和5年度中に実施した留置施設の視察と被留置者との面接の結果、警察署長に対して、次のとおり意見を述べました。

(委員会の意見)

  1. 浴室について
  2. 自弁購入について
  3. 運動場について
  4. 官本について
  5. 施設内の感染対策について

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