申請手続き(書類審査)の前に、事前調整(事前連絡)が必要です。
連絡先:022-373-3601(内線275)
午後3時00分~午後5時00分(平日)
(一部の国及び地域については免除(下表のとおり))
※日本語による会話ができない方は、通訳を同行してください。
① 必要書類の確認、審査及び面談 ⇒ ② 知識・技能の確認(後日予約制) ⇒
③ 適性試験(視力等)の合格 ⇒ ④ 知識・技能の確認の合格 ⇒ ⑤ 免許証の作成・交付
① 必要書類の確認、審査及び面談 ⇒ ② 適性試験(視力等)の合格 ⇒ ③ 免許証の作成・交付
※当日の受付状況により、待ち時間が午後5時前後となる場合もあります。
※免許証の作成・交付が申請日当日に出来ない場合もあります。
※書類審査を通過した方で、技能練習を希望される方は、申請時に申し出て下さい。
1 | アイスランド | 13 | スウェーデン |
---|---|---|---|
2 | アイルランド | 14 | スペイン |
3 |
アメリカ合衆国 知識・技能確認ともに免除 ・バージニア州 ・ハワイ州 ・メリーランド州 ・ワシントン州 ・オハイオ州 ・オレゴン州 ・コロラド州 技能確認のみ免除 ・インディアナ州 |
15 | スロベニア |
16 | チェコ | ||
17 | デンマーク | ||
18 | ドイツ | ||
19 | ニュージーランド | ||
20 | ノルウェー | ||
4 | イギリス | 21 | ハンガリー |
5 | イタリア | 22 | フィンランド |
6 | オーストラリア | 23 | フランス |
7 | オーストリア | 24 | ベルギー |
8 | オランダ | 25 | ポーランド |
9 | カナダ | 26 | ポルトガル |
10 | 韓国 | 27 | モナコ |
11 | ギリシャ | 28 | ルクセンブルク |
12 |
スイス | 29 | 台湾 |
令和5年4月24日、アメリカ合衆国コロラド州が追加されました。 |
スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾発行の外国運転免許証については、同免許証に政令で定める者が作成した日本語の翻訳文を添付すれば、我が国上陸後1年は自動車等を運転することができることとなっております。
なお、ジュネーブ条約に基づき同国が発給した国際運転免許証を携帯していれば、我が国に上陸した日から1年間は運転することができることとなっております。