若年運転者期間内に交通違反等の累積点数が講習該当基準に達した方に対し、受験資格特例教習による「事故制御能力」の養成が足りなかったとして、同能力の再度の養成を図ることを目的として行う講習です。
※免許の停止処分者を対象とした停止処分者講習や軽微な違反行為をしたものを対象とした違反者講習とは、別の制度になります。
特例取得免許を取得してから本来の受験資格要件が定める年齢(中型免許は20歳、大型・二種免許は21歳)に達するまでの間を若年運転者期間といいます。
若年運転者期間内の交通違反・事故が対象となります。
・軽微な違反を繰り返し、その合計点が3点以上になった場合
・一度の違反で3点となる違反をした者が、その後1点以上の違反行為をした場合
・一度の違反で4点以上となる違反行為をした場合
・交通事故を起こした場合
公安委員会から若年運転者講習通知書を受けた後、1か月以内に限り受講することができます。
講習期間内に受講できない方のうち、次に該当する場合は、講習できる期間を延長することができますので、運転免許課自動車教習所係(宮城県運転免許センター内)までご連絡ください。
※受講期間は、免許証の有効期間内に限ります。
電話022-373-3601
・海外旅行のため受講できない
・病気または負傷したため受講できない
・免許の効力を停止されているため受講できない
・災害を受けているため受講できない
・法令の規定により身体の自由を拘束されているため受講できない
・社会の習慣上、または業務の遂行上、やむを得ない緊急の用務が生じたため受講できない
・その他、公安委員会がやむを得ないと認める事情があり、受講できない
講習の日時・場所については、宮城県公安委員会が受講者の免許証記載の住所などを考慮して指定します。
※免許証の住所等が変更になった際は、速やかに免許証の記載事項変更をしてください。
※やむを得ない理由がある場合は、講習場所や講習日を変更することができます。
※講習場所は、宮城県指定自動車教習所のうち指定講習機関として指定された教習所になります。
3人1組のグループを編成して、実技(普通自動車を使用)と座学の講習を連続する2日間で行います。
※路上における実技講習がありますので、免許停止処分中の方は受講できません。その場合は、講習日時の変更をしますので、至急、運転免許課自動車教習所係(宮城県運転免許センター内)までご連絡ください。
電話022-373-3601
令和7年3月24日以降は、新講習手数料となります。
講習時間(2日間で合計9時間) | 1日目は5時間 ・ 2日目は4時間 |
旧講習手数料(通知手数料900円を含む。) | 22,050円 |
新講習手数料(通知手数料1,000円を含む。) | 24,400円 |
※講習時間に休憩時間(昼休み等)は、含まれておりません。
若年運転者講習を受講しなかった場合、又は受講後、若年運転者期間が経過するまでに再度基準点に達した場合は、特例を受けて取得した免許が取り消されます。