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違反者講習のご案内

違反者講習とは、安全教育による改善効果を期待して、
行政処分を行うことより教育に重点を置き、講習の受講を義務づけた制度です。
軽微な違反行為を重ね、累積点数が6点に達した方には、公安委員会から違反者講習通知書が発送されます。
通知書受領日から1か月以内に講習を受講した方に対しては運転免許の停止処分は行われません。

【重要】違反者講習の予約制について

全ての講習場所において、違反者講習は予約制です。

事前に宮城県運転免許センターへ電話予約をしたうえで講習場所にお越しください。

違反者講習の対象者となる方

 軽微な違反行為(3点以下の違反行為)をして累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になった方です。
〇対象とならない方
  • 軽微な違反行為による累積点数が7点以上になった方
  • 最後の違反日から過去3年以内に点数制度上の停止処分歴や違反者講習受講歴のある方、重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷事故がある方

違反者講習を受講した場合のメリット

  • 講習理由の6点による行政処分は行いません。
  • 行政処分の前歴にはなりません。
  • 講習理由の6点は、他の違反・事故点数と累積されません。

違反者講習を受講しない場合のデメリット

〇講習理由の他に違反・事故点数がない場合
  • 30日の停止処分を受けることになります。
  • 行政処分の前歴になります。
  • 停止期間を短縮する停止処分者講習は受講できません。
〇講習理由の他に違反・事故点数がある場合
  • 点数を累積し、停止処分の場合は、通常の停止処分の期間に30日を加算した期間となります。
  • 行政処分の前歴になります。
  • 停止期間を短縮する停止処分者講習は受講できます。

受講できる期間

この講習は通知書を受領した日から1か月以内に限って受けることができます。
※次に掲げるやむを得ない理由がある場合は、やむを得ない理由を証明する書類を公安委員会に提出することによりその期間を除いた通算1か月以内に受講することができます。

やむを得ない理由

  1. 海外旅行をしていること
  2. 災害を受けていること
  3. 病気にかかり又は負傷していること
  4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていること
  5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していること

講習場所・講習内容・手数料

以下の2つのコースからどちらかを選択して、受講することになります。

〇社会参加活動を含むコース(手数料:10,350円(通知手数料1,000円を含む))

講習場所 講習内容
宮城県運転免許センター4階
(県内各サブセンターでは実施しておりません)
・交通安全標語の作成
・交通安全啓発活動等の屋外活動
 ※活動に適した服装(防止、雨具、防寒具等)の準備をしてください。
・教本、視聴覚教材等を活用した講義、運転適性検査


〇社会参加活動を含まないコース(手数料:13,900円(通知手数料1,000円を含む))

講習場所 講習内容
古川自動車学校
角田自動車学校
パセオドライビングカレッジ
・自動車又は運転シミュレータの運転による指導
 ※運転に適した服装、履物で受講してください。
・教本、視聴覚教材等を活用した講義、運転適性検査

講習日

 「違反者講習通知書」に講習日が記載されています。
 下記予約先へ電話予約のうえお越しください。

受付時間

○宮城県運転免許センター、角田自動車学校、パセオドライビングカレッジ
  午前9時00分から午前9時20分
○古川自動車学校
  午前8時30分から午前8時40分

講習時間

○宮城県運転免許センター、角田自動車学校、パセオドライビングカレッジ
  午前9時30分から午後4時30分(6時間)
○古川自動車学校
  午前9時00分から午後4時00分(6時間)

携行品

 ・違反者講習通知書
 ・運転免許証(お持ちの方はマイナ免許証)
 ・講習手数料
 ・筆記用具

予約先

宮城県警察本部交通部運転免許課講習係
電話 022-373-3601(音声ガイダンスに従ってお進みください。)
   電話予約受付時間
    午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日を除く)
    ※「違反者講習の予約」とお伝えください。

留意事項

 ・受付時間に遅れた場合は受講できません。
 ・お子様連れの受講はできません。
 ・手話、通訳を必要とする方はご本人で手配してください。
 ・運転免許センター内に食堂、売店はありません。
 ・違反者講習当日は、運転免許の停止処分にはなりませんので、運転していただいても構いません。

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