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違反者講習のご案内

違反者講習とは、安全教育による改善効果を期待して、
行政処分を行うことより教育に重点を置き、講習の受講を義務づけた制度です。
軽微な違反行為を重ね、累積点数が6点に達した方には、公安委員会から違反者講習通知書が発送されます。
通知書受領日から1か月以内に講習を受講した方に対しては運転免許の停止処分は行われません。

講習の対象者

  • 軽微な違反行為(3点以下の違反行為)をして累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になった方です。
  • 対象とならない方
    • 軽微な違反行為による累積点数が7点以上になった方
    • 最後の違反日から過去3年以内に
      • 点数制度上の停止処分歴や違反者講習受講歴のある方
      • 重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷事故がある方

受付時間及び受付場所

受付時間...通知書記載の指定日、午前8時30分~午前8時50分
受付場所...宮城県運転免許センター 4階窓口

必要書類等

  • 違反者講習通知書
  • 運転免許証
  • 筆記用具
  • 講習手数料

講習区分・手数料

コース名 手数料 講習時間 活動内容
社会参加活動を含むコース 9,950円 6時間
  1. 歩道の清掃活動やシートベルト着用呼びかけ活動等の屋外活動(2時間程度)
  2. 教本、視聴覚教材等を用いた講義、運転適性検査
    ※活動に適した服装(帽子、雨具、防寒具等)
社会参加活動を含まないコース 13,400円 6時間
  1. 運転シミュレータを使用しての危険場面等の模擬体験(2時間程度)
  2. 教本、視聴覚教材等を用いた講義、運転適性検査
    ※運転に適した服装(ハイヒール、サンダルは遠慮してください。)

(双方とも通知手数料900円を含む。)

受講した場合のメリット

  • 講習理由の6点による行政処分は行いません。
  • 行政処分の前歴にはなりません。
  • 講習理由の6点は、他の違反・事故点数と累積されません。

受講しない場合のデメリット

  • 講習理由の他に違反・事故点数がない場合
    • 30日の停止処分を受けることになります。
    • 行政処分の前歴になります。
    • 停止期間を短縮する停止処分者講習は受講できません。
  • 講習理由の他に違反・事故点数がある場合
    • 点数を累積し、停止処分の場合は、通常の停止処分の期間に30日を加算した期間となります。
    • 行政処分の前歴になります。
    • 停止期間を短縮する停止処分者講習は受講できます。

手続順序

手続順序

受講日変更等の連絡

この講習は通知書を受領した日から1か月以内に限って受けることができます。
※次に掲げるやむを得ない理由がある場合は、やむを得ない理由を証明する書類を公安委員会に提出することによりその期間を除いた通算1か月以内に受講することができます。

やむを得ない理由

  1. 海外旅行をしていること
  2. 災害を受けていること
  3. 病気にかかり又は負傷していること
  4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていること
  5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していること

※指定日に受講できない場合は、宮城県運転免許センター講習係までお問い合わせください。

問い合わせ先

仙台市泉区市名坂字高倉65
宮城県運転免許センター 講習係
電話 022-373-3601 音声ガイダンス「5」→「4」(内線441)

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