違反者講習とは、安全教育による改善効果を期待して、
行政処分を行うことより教育に重点を置き、講習の受講を義務づけた制度です。
軽微な違反行為を重ね、累積点数が6点に達した方には、公安委員会から違反者講習通知書が発送されます。
通知書受領日から1か月以内に講習を受講した方に対しては運転免許の停止処分は行われません。
【重要】令和7年4月より違反者講習は予約制となります
違反者講習を受講するには予約が必要です。
事前に電話で受講予約をした上で運転免許センターへお越しください。
違反者講習の対象者となる方
軽微な違反行為(3点以下の違反行為)をして累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になった方です。
〇対象とならない方
- 軽微な違反行為による累積点数が7点以上になった方
- 最後の違反日から過去3年以内に点数制度上の停止処分歴や違反者講習受講歴のある方、重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷事故がある方
違反者講習を受講した場合のメリット
- 講習理由の6点による行政処分は行いません。
- 行政処分の前歴にはなりません。
- 講習理由の6点は、他の違反・事故点数と累積されません。
違反者講習を受講しない場合のデメリット
〇講習理由の他に違反・事故点数がない場合
- 30日の停止処分を受けることになります。
- 行政処分の前歴になります。
- 停止期間を短縮する停止処分者講習は受講できません。
〇講習理由の他に違反・事故点数がある場合
- 点数を累積し、停止処分の場合は、通常の停止処分の期間に30日を加算した期間となります。
- 行政処分の前歴になります。
- 停止期間を短縮する停止処分者講習は受講できます。
受講できる期間
この講習は通知書を受領した日から1か月以内に限って受けることができます。
※次に掲げるやむを得ない理由がある場合は、やむを得ない理由を証明する書類を公安委員会に提出することによりその期間を除いた通算1か月以内に受講することができます。
やむを得ない理由
- 海外旅行をしていること
- 災害を受けていること
- 病気にかかり又は負傷していること
- 法令の規定により身体の自由を拘束されていること
- 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していること