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答えは「○」です。 落(お)とし物(もの)は、とどけられてから3か月のうちに落(お)とした人がとりに来(こ)なかったときは、とどけた人(ひと)が受(う)けとることができます。 ただし、とどけた人もそれから2か月のうちにとりにいかなかった時(とき)には、宮城県(みやぎけん)のものとなります。
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