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通行禁止道路通行許可

通行禁止道路通行許可申請

様式の名称 通行禁止道路通行許可申請書
手続の内容・資格等

以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。

  • 道路交通法第8条第2項
  • 道路交通法施行令第6条
  • 宮城県道路交通規則第6条
根拠となる条文等 道路交通法施行規則第5条
受付時間等 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く)
9時00分から16時00分まで
受付窓口 通行しようとする区間を管轄する警察署の交通課に提出してください。
添付書類

申請書と以下の書類2通を添付して提出してください。

  • 自動車検査証(写し)又は自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 通行する区間がわかる略図
  • 通行することがやむを得ない理由を疎明する資料
  1. 申請書は複写式のものを警察署に準備しております。
  2. 通行許可証は、当該道路を通行することがやむを得ない理由があると認める場合に交付しますので、
    通行する理由又は必要性を疎明する書類の添付が必要となります。
  3. ご不明な点については、通行しようとしている区間を管轄する警察署交通課へご確認ください。
    ※「やむを得ない理由」を疎明する書類等の一例

    1. 月極駐車場又は勤務先があることを証明する書面の写し
      (運転免許証又は自動車検査証記載の住所で車庫が確認できる場合は除く)
    2. 日常的に新聞、灯油等の物品搬送の伝票又は契約書の写し
    3. 冠婚葬祭等で出入りすることが確認できる書面
    4. 土木建築工事及び貨物の運搬等の契約書等の写し
    5. 身体の障害がある方を輸送するため申請するときは、身体障害者手帳、診断書、診察券等の写し

警察行政手続オンライン化システムについて

【お知らせ】令和7年12月15日から「警察行政手続オンライン化システム」が運用開始となりました。
      概要、詳細については、こちらをご覧ください。

       ・ 警察行政手続オンライン化システムの概要
       ・ 警察庁ウェブサイト


対象手続

通行禁止道路の通行許可申請

受付時間

24時間(土、日、祝日問わず365日)

申請方法

下記サイトのリンクから申請(入力)してください。

添付書類

上記記載の添付書類(1部)が必要となります。

注意事項

※ 許可証については、交付準備が整い次第、交付となりますが、電子交付ではなく、
 窓口交付となりますので、窓口への
来署が必要となります。

サイトのリンク e-Gov(電子申請ポータルサイト)

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